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平成23 年度税制改正大綱-その3

たまたま、時間が空いたときに見た「平成23 年度税制改正大綱」ですが、まだ続きます。

法人税制にかかる内容についての続きです。今回の大綱によれば、以下の改正が行われます。

①減価償却制度について

平成23 年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0 倍した数(現行2.5 倍した数)に引き下げられます。結果として初年度に、損金算入できる金額が減ることになります。
法人税率の引き下げの見合いということだと思います。

実効税率を20%代に引き下げるのでなければ、個人的には法人税率はそのままとして、上記の償却率を高くした方がよいのではないかと思います。不確実性は高くても将来伸びる可能性があるものは日本でやるのが有利と世界に思わせるような制度の方が効果があるのではないでしょうか?

②欠損金の繰越控除制度

要約すると繰越欠損金を使用できる限度額が、繰越控除前の所得の金額の80%に制限されます。ただし、中小法人等については、現行の控除限度額を存続するとされていますので、繰越欠損金の金額があれば全額所得から控除できるということになります。

一方で、従来7年とされていた欠損金の繰越期間が9年に延長されます。将来性はあるが、うまくどうかわからないような事業の育成には望ましいことだと思います。

ところで、この改正が会計に与える影響を考えると、繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上している会社には影響を与える可能性があります。スケジューリングの結果、既に繰越欠損金に対する繰延税金資産の一部が回収不能と判断されている会社にあっては回収不能の金額が増加することになり、全額回収可能と判断していた会社であっても、スケジューリングの結果、回収不能と判断されることがあり得ます。

③貸倒引当金制度の適用範囲の縮小

一部の法人を除いて、貸倒引当金の繰入額の損金算入ができなくなります。

除外される一部の法人とは、以下のものをいいます。

・銀行、保険会社その他これらに類する法人

・中小法人等

したがって、規模の大きな一般の事業会社では、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められないことになりますが、一定の経過措置が講じられています。

すなわち、現行の方法で計算した繰入限度額に、年度ごとに定められた一定割合を乗じる金額まで損金算入が認められます。

平成23年度 3/4

平成24年度 2/4

平成25年度 1/4

大綱では、貸倒引当金制度となっているので、上記の取り扱いが個別評価債権にも適用されると読めますが、それは酷すぎるような気がします。
実際どのようになるのかは、今後の成り行きを見守るしかありません。

④寄付金の損金算入限度額の引き下げ

寄付金の損金算入限度額が従来の半分に引き下げられていますが、あまり大きな影響がある会社は少ないのではないかと思います。

雇用促進税制等についてはまたの機会に譲ります。

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