閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

株主総会の開催延期は可能(経済産業省見解)

2011年4月28日付で経済産業省から「当面の株主総会の運営について」というガイドラインが発表されました。

基本的に、以前発表されている法務省の見解と同様、「会社法上、定時株主総会は「一定の時期」に開催することで足り、6月末までに開催しなければならない義務はない」として7月以降の株主総会の開催が可能であるとの見解が示されています。

同ガイドライン「Ⅴ.定時株主総会の開催時期 」では、期末剰余金の配当の決議機関別(取締役会の場合と株主総会の場合)に開催時期について検討がされていますが、いずれの場合も「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる」と、一つの目安として9月末が示されています。

なお、期末剰余金の配当の決議機関を株主総会にしている場合、「7月以降に定時株主総会を開催する場合であって、剰余金の配当を行うときは、新たに定めた基準日の株主に配当することになり、3月末日の株主に配当することはできないと解される。」とされている点も重要な点だと思います。

経済産業省ガイドラインのURLは以下の通りです。
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004-2.pdf

日々成長。

関連記事

  1. 未払残業の和解解決金は課税対象か?

  2. 短時間労働者に対する社会保険適用範囲の拡大-2016年10月1日…

  3. ハラスメント関連で実施されている諸施策は?

  4. 定額残業代の未消化部分の繰越の可否(SFコーポレーション事件)

  5. 野村不動産、営業職に裁量労働制?

  6. 電通違法残業裁判-求刑「罰金50万」は何故?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,809 アクセス
ページ上部へ戻る