閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

企業財務会計士とは?

少し前から言われていましたが、たくさん合格させたらJ-SOXが終わって余り出した会計士の処遇として、いわゆるフルスペックでない会計士を「企業財務会計士」という制度として創設する法案が国会に提出されたそうです。

現状の会計士との違いは、監査証明業務を行えず、財務書類の調製,財務に関する調査・立案・相談及び監査業務の補助を行うことが想定されています。会計士の試験に合格して、2年の実務経験を有する者が「企業財務会計士」となる資格を有するようになるそうです。

「公認会計士となりうる資格を有する者」だとなんとなく恰好悪いので、それっぽい名前を付けてみたという感じですね。

あわせて会計士試験の改正も行われるようで、地味な変更点としては公認会計士の資格要件には,「大学等高等教育機関での科目履修」が追加されることです。最年少合格者の年齢が下がってきて、やっぱりなんか変だと気付いたようですね。

また、上場企業に対しては、有価証券報告書に「公認会計士・企業財務会計士その他の会計の専門家の活用の状況に関する事項」の開示を義務付けるということですが、こんなことしても会計士の就職先は増えないと思うんですけどね・・・

よほど、会計士と別資格として「管理会計士」みたいな管理会計のエキスパートを養成したほうが企業には受け入れられるような気がします。

日々成長

関連記事

  1. ついでに、思いのほか関心の高かった?ネット通販のコンタクト-ワン…

  2. 平成23年税制改正 減価償却費-200%定率法適用の経過措置

  3. 滞留在庫に対する引当と低価法の関係

  4. 自己株式の会計処理(その1)

  5. 償却原価法とその他有価証券

  6. 中小企業金融円滑法の適用期限が再延長されました-「最後の」延長だ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,593 アクセス
ページ上部へ戻る