閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

自動車を購入した時の取得原価の範囲

自動車を購入すると、購入明細には以下のような諸費用が含まれています。さて、これらの諸費用のうち取得原価に算入しなければならないのは何だったかな・・・

  1. 自動車税
  2. 自動車重量税
  3. 自賠責保険料
  4. 自動車取得税
  5. 検査登録代行費用
  6. 車庫証明代行費用
  7. 車庫証明法定費用
  8. 納車費用

というわけで、調べてみました。取得原価の範囲については、会計上は企業会計原則第3の五Dで「有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。」という規定くらいしかないので、実務上は税務上の取扱いを参考として処理が行われているのが一般的だと思います。

法人税法施行令第54条第1項第1号により、自動車(減価償却資産)の取得の場合、その購入代価のほかに引取運賃、荷役費、運賃、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額は、その資産の取得価額に含める必要があります。

そうすると、上記のような費用のほとんどは資産計上しなければならないということになってしまいますが、法人税法基本通達7-3-3の2では以下のように述べられています。

次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

以下省略

「この取扱いの趣旨は、これら固定資産の取得に関連して支出される租税公課等は固定資産の取得を原因として課税される一種の事後的費用であり、その性格も流通税的なものや第三者に対抗するための要件を具備するための費用と考えられることから、必ずしも固定資産の取得価額に算入すべき費用と言い切れない面があるとの考えに基づくもの」(税務通信 2737号)とのことです。

したがって、上記通達から、少なくとも自動車取得税は資産計上しなくてもよいということになります。
また、自動車税は毎年かかる税金 、自動車重量税は車検証の交付を受ける自動車等に対して課税される税金、自賠責保険料は強制加入の保険料で、いずれも自動車を(取得ではなく)所有することにより支出する事後的費用であると考えられるので、取得原価に算入する必要はありません。

検査登録代行費用や車庫証明関係費用は自動車の取得に関連して支出されるものですが、前述の取扱通達の趣旨に記載した費用の一例だと考えられるため、取得価額に算入するかどうかは法人の選択に任せられており、その取得価額に算入しないこともできます(税務通信 2737号 参考)。

最後の納車費用については、販売店から納品場所への納入にかかる費用であり自動車を購入するために要した費用そのものなので取得原価に算入する必要があります。

結果として、上記の諸費用で取得原価に最低限含めなければならないのは、納車費用のみということになります。

日々成長。

関連記事

  1. 過年度遡及修正と各法制度との関係(その3)

  2. 未払残業の和解解決金は課税対象か?

  3. マイナンバー法適用に向けた税法改正がすすんでいます

  4. 「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当」は全額が…

  5. 自己株式の会計処理(その2)

  6. 税務上の「のれん」とは?(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,345 アクセス
ページ上部へ戻る