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満期保有目的の債券購入時の経過利息の処理

簿記の試験的な感覚で、購入した社債の仕訳をきろうとしてふと手がとまりました。

取得時に経過利息は源泉所得税等控除後の金額で精算されていますが、最初に利息を受け取ったときにどのように処理するのだろう?

簡単な例で考えてみます。

①社債の額面、取得価額ともに100とする
②取得時の経過利息の精算額は8(⇒額面×利率×日数で計算される有価証券利息は10であるが、源泉所得税は実際に利息を受け取る者が納付することになるので源泉税20%相当額2を控除した8が取得時に精算されます)
③取得後の最初の利払いを20(源泉前)⇒したがって保有期間のあるべき有価証券利息は10、源泉後の現金受取額は16

貸借をバランスさせるためには貸方に「2」何かが必要となります。この差額の2は、取得時に精算した経過利息の源泉税見合いの金額から発生しています。
この差額を何で処理するかですが、「雑収入」 が無難なとこではないかと思います。借方の仮払法人税等を「租税公課」として損金算入しているケースで、この差額の性質を考えると、前所有者の負担すべき租税公課分だけ費用が過大となっているので、租税公課のマイナスとして処理することも考えられますが、税額控除をとるという前提でいけば何らかの営業外収益項目となり、有価証券利息ではないので、雑収入くらいしか適当な勘定がありません。

普通に仕訳をきろうとして、貸借が一致しないとあせりますね。

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