閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

自動更新期間中の月額単価を変更する契約書の印紙税

一定の文書には印紙を貼る必要がありますが、結構間違います。そのため税務調査でも、印紙関係の指摘は多いように思います。

税理士さんも印紙税に詳しいかというと、試験科目にもないため必ずしもそうではないようです。契約関係の担当者の方が詳しかったりします。

今回は、自動更新期間中の月額単価を変更する契約書の取扱いについてです。

以下のような事例があったとします。

(1)原契約書
①内容:ビル清掃請負契約書
②契約書日付:平成21年3月1日
③契約期間:平成21年4月1日から平成22年3月31日
④自動更新条項:双方異議がない場合は1年の自動更新(以後同じ)
⑤料金:月額100万円(消費税別)

(2)変更契約書
①平成21年3月1日付ビル清掃請負契約書について、月額の料金を変更する。
②月額100万円の料金を平成22年4月1日から平成23年3月31日まで、月額120万円(消費税別)に増額する。

この場合に「変更契約書」に添付する印紙の金額はいくらになるかという問題です。

「別表第一 課税物件表課税物件表の適用に関する通則」3のイにより、「第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし」とされており、契約金額(月額料金120万円×12ヶ月=1440万円)の記載があることから上記の場合は第2号文書に該当することになります。

ここで迷うのは、通則4のニの規定が適用できないかです。通則4のニでは以下のように規定されています。

「契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。」

つまり、月額100万円が120万円に変更されたのだから、20万円(120万円-100万円)×12=240万円を契約金額とすることができないかということです。必要な印紙の金額は契約金額が1440万円なら2万円であるのに対して、240万円なら2千円で済みます。

そして、上記のように当事者からすれば金額が計算できるので契約金額を240万円(印紙2千円)としたいところですが、そうすると落とし穴にはまってしまいます。

ここでのポイントは、例のような変更契約書は、原契約書の契約期間以後の期間(元契約書の条項に基づき自動更新した後の期間)における料金を増額する契約書であり、この変更契約書の契約期間に対する変更前契約書は作成されていないと考えなければならないという点にあります。

変更契約書の内容次第で取扱いが異なるので、いくつかのケースで取扱いを示すと以下のようになります。

①「原契約書の月額料金を平成22年4月1日以降、月額120万円とする」ことを内容とする場合

この場合は、変更後の契約期間が変更契約書には記載されていないので、この文書から契約金額を計算できず、通則3のイの但書により第7号文書になります。

②「原契約書の月額料金100万円を平成21年10月1日から平成22年3月31日まで月額120万円とする」ことを内容とする場合

この場合は、契約金額の記載があるので通則3のイにより第2号文書になります。記載金額は、変更前契約書が作成されており、かつ、契約金額を明らかにできることから、通則4のニにより(120万円-100万円)×6カ月=120万円となります。

③「原契約書の月額料金100万円を平成22年4月1日から平成23年3月31日まで月額120万円に変更する」ことを内容とする場合(上記の例)

この変更契約書は変更前の契約書が作成されていないと考えられますので、記載金額1440万円(120万円×12ヶ月)の第2号文書になります。

④「原契約書の月額料金100万円を平成21年10月1日から平成23年3月31日まで月額120万円に変更する」ことを内容とする場合

上記②と③の混合型です。まず、契約金額の記載があるので通則3のイにより第2号文書となります。
契約金額の計算にあたっては、平成21年10月1日から平成22年3月31日の6カ月分については、通則4のニが適用され、平成22年4月1日から平成23年3月31日については、変更前契約書が作成されていない期間となります。
したがって、記載金額は、(120万円-100万円)×6カ月+120万円×12ヶ月=1560万円となります。

契約書の文言で、必要な印紙の額が変わってきますので契約書を作成する段階から記載方法についてよく検討する必要があります

日々成長

関連記事

  1. 事業税が過少に算出される申告書作成ソフトがあるらしい

  2. 電子申告義務化は平成32年4月1日以後開始事業年度から

  3. 国税通則法の改正による税務調査手続の明確化(その1)

  4. 平成24年税制改正(その1)-法人税及び租税特別措置法

  5. 平成23年税制改正 減価償却費-200%定率法適用の経過措置

  6. 震災特例法による法人税の繰り還付と会計処理




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,256 アクセス
ページ上部へ戻る