閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

発行可能株式総数と設立時発行株式数

昔試験勉強をした時の影響で、発行可能株式総数は発行済株式数の4倍までというのが頭に強く残っていますが、この規制が今も生きているのか記憶が曖昧だったので確認しました。

結論としては、会社法の公開会社(株式の譲渡制限がついていない会社)では、この規制は生きており、公開会社以外ではこの規制はなくなっています(会社法37条3項)。
何か例外があった気がしたのは、非公開会社ではこの規定が撤廃されていたということでした。平成14年4月から改正されているので約10年経過していますが、会社設立関係を業務にしているわけではないので、たまに関連する事項に遭遇すると、あれ???どうだったかな??となります。

非公開会社であれば、設立時に発行する株式数1株で、発行可能株式数1000株でも問題ないと記憶しておこうと思います。

日々成長。

関連記事

  1. 特別支配株主の株式等売渡請求権-改正会社法が公布

  2. 株主総会の基準日変更-今年は0社(全株懇調査)

  3. 新株予約権の算定方法は原則登記不要となる方向-会社法改正

  4. 改正会社法(その6)-会計監査人関連の改正

  5. 株主総会参加者の議案への賛否を総会検査役がビデオ判定ー大戸屋HD…

  6. 総会決議のない役員報酬の損害賠償請求が高裁で確定




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,853,474 アクセス
ページ上部へ戻る