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育児休業給付と介護休業給付の最高限度額も引き上げられます

平成23年8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」の最低支給額、最高限度額が5年ぶり引き上げられるという点については昨日のエントリで記載しました。

これは、基本手当日額の計算の前提となる賃金日額の限度額が引き上げられることによります。この影響で、基本手当のみでなく、育児休業給付や介護休業給付の支給限度額も以下のように引き上げられています(同じく8月1日より)。

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

育児休業給付も介護休業給付も上限額が約1万円あがっていますので、受給中の方にはありがたい改定です。

なお、昨日のエントリで記載しませんでしたが、再就職手当の給付率についても8月1日より以下のように改正されています。
①給付日数を 1/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 50%(恒久化)

②給付日数を 2/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 50%(現在の暫定措置)→ 60%(恒久化)

日々成長。

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