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出る杭はもっと出ろ!

自動車保険の免責部分は消費税の課税対象?

社用車で自損事故を起こして、修理代金がそこそこかかりそうなので自動車保険を利用することにした会社がありました。

この自動車保険は、免責金額が5万円に設定されていたため、ディーラーから免責金額分(5万円)の請求が会社に直接来ました。残りの金額は保険会社からディーラーに直接支払われるということでした。

ディーラーから送付されてきた請求書をみると請求額5万円に対して「(うち消費税 0円)」となっていました。

ん???
免責金額部分の5万円は不課税取引として消費税はかからないの???

単純に考えると、免責部分の5万円は自分で負担した修理代金と考えられるので消費税の課税取引として処理してもいいように思えます。
保険取引の一環で追加の保険料のようなものと考えて不課税取引ということも考えられます。

仮に実際の修理代金が105万円で、免責金額5万円だけを支払ったという取引を分解して考えてみると、本来は修理業者に105万円の支払を行う一方で、保険会社から保険金を100万円受け取るという取引になると考えられます。

実際には、会社は免責部分の5万円を保険会社あるいは修理業者に払い、残額は保険会社から支払が行われることになります。

このように考えれば、受け取った保険金は不課税取引となり、一方で修理代金105万円か課税取引となると考えられます。

この考え方で処理することが可能かどうかは、以下のように結構大きな影響があります。

平成23年改正による95%ルールが適用されない会社にとっては、課税売上割合が低下してしまいますが、今回の例で考えると③の方法で処理すれば、損益に与える影響が0である上、実際に支払った5万円は全額仮払消費税として処理が可能となります。

週明けにでも税務署に聞いてみようと思います。

日々成長。

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