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固定資産除却損はなくなるのか?

前回のエントリで参考にした経営財務の記事の中に固定資産除却損についても触れられていたので紹介します。

問題の所在は、以下の二つです。

①そもそも過年度遡及会計基準の適用後は,固定資産の処分の意思決定を行った時点で耐用年数及び残存価額が適切に修正され,以後の減価償却費で調整されることから,固定資産除却損は生じないのではないか

②計上されるとしても固定資産除却損は,過去の減価償却費の修正の性格を有する見積差額なので営業費用又は営業外費用の修正として会計処理されるべきで,特別損失に計上されることはないのかという点です。

①に対する結論としては、固定資産除却損が計上されることはあるとされています。
理由としては、「処分の意思決定を行ったとしても,重要性の原則の適用により,耐用年数を変更しない場合がある」こと、および「耐用年数として法人税法上の法定耐用年数や残存価額を用いることについて,企業の状況に照らして不合理と認められる事情がない限り,監査上妥当なものとして取り扱うことができるとされている」ことを挙げています。

固定資産に計上されているPCが壊れたので除却する場合で考えると、その時点での残存簿価を固定資産除却損として計上するのか全額減価償却費で計上するのかということになりますが、やはり固定資産除却損として計上したほうが情報の利用者にとっては有益だと思うので私見としてもむしろ固定資産除却損として計上したほうがいいのではないかと思います。

②に対する結論としては「固定資産除却損を特別損失として計上することも,実務上特に問題となるものではないと考えられる」とされています。

理由としては、固定資産除却損は,確かに過年度の減価償却費の修正としての性格を持っていると考えられるものの、一方で、固定資産除却損と類似の性格を有する部分があると考えられる固定資産売却損益及び固定資産減損損失は特別損失に計上されることから実務上は特別損失に計上しても問題ないという見解を示しています。
また、開示規則上において,設備の廃棄損(経常的に発生するものを除く。)を特別損失として計上する取扱いは変更されていない( 財規ガイドライン95の2の1 )点からも特別損失として計上することがありうるとしています。

確かに極端な例で考えると、売却価格1円で売却すれば固定資産売却損として特別損失、除却の場合は営業外費用というのは合理的ではありません。経常利益が注目されるので営業外費用か特別損失かが問題となるのだと思いますが、個人的には原則営業外費用として、特別損失として計上した場合には何が特別なのかを開示するような規則に変更してしまえばいいと思います。

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