閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

特別損失で計上した引当金の戻入益の表示区分は?

災害損失引当金の戻入益の表示区分は?-営業外or特別利益」という以前のエントリで「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」との関係で、災害損失引当金計上額の戻入益の計上区分について書きましたが、2011年8月1日の経営財務で過年度遡及の実務論点Q&Aとして新日本監査法人の会計士が書いた記事が載っていたので紹介します。

結論から言えば、「過年度遡及会計基準が,会計上の見積りの変更や実績の確定により発生した差額に関して,「営業損益又は営業外損益として認識する」としているのは,会計上の見積りの変更等で生じた差額は,通常,当初の計上と同じ性質と考えられることから,引当金繰入額と同じ計上区分に表示することを示したものと考えられる。計上時に臨時的であることから特別損失に計上された引当金について,その後の見積差額(追加繰入額又は戻入額)が臨時的と認められる場合には,特別損益で表示することは否定されないものと考えられる」とされています。

文中の意見は筆者の私見と断っていますが、法人名を明示して記事を書いている以上、少なくも新日本監査法人での取り扱いの主流は上記のような考え方だと推測されます。

第1四半期の決算発表も始まっていますが、しばらくすれば事例の集計等も行われると思いますので、その結果を今後の参考にしたいと思います。



日々成長

 

関連記事

  1. 適時開示ガイドブック改正後の「公認会計士等の異動に関するお知らせ…

  2. 「従業員の状況」欄で男女別の平均給与等を記載している事例

  3. 「比較情報の取扱いに関する研究報告(公開草案)」が公表されました…

  4. 元子会社の粉飾で親会社が損害賠償責任を負うこととされた事例

  5. ハイアス・アンド・カンパニー、過去6期の訂正財務諸表にあずさ監査…

  6. エナリスで第三者調査委員会が設置-以前の報告書が公表されなかった…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,045 アクセス
ページ上部へ戻る