閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

育児休業給付と介護休業給付の最高限度額も引き上げられます

平成23年8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」の最低支給額、最高限度額が5年ぶり引き上げられるという点については昨日のエントリで記載しました。

これは、基本手当日額の計算の前提となる賃金日額の限度額が引き上げられることによります。この影響で、基本手当のみでなく、育児休業給付や介護休業給付の支給限度額も以下のように引き上げられています(同じく8月1日より)。

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

育児休業給付も介護休業給付も上限額が約1万円あがっていますので、受給中の方にはありがたい改定です。

なお、昨日のエントリで記載しませんでしたが、再就職手当の給付率についても8月1日より以下のように改正されています。
①給付日数を 1/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 50%(恒久化)

②給付日数を 2/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 50%(現在の暫定措置)→ 60%(恒久化)

日々成長。

関連記事

  1. 求人票の労働条件を変更等する場合に必要な対応は?

  2. 高福祉=幸せか?(世界一幸せな国デンマークについて)

  3. 2020年算定基礎届 休業手当を1日でも支給した月は除外して決定…

  4. 特定退職金共済とは何ですか?

  5. 時間単位年次有給休暇の繰越

  6. 労働者派遣法の改正に伴う派遣制限期間の見直し(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,849,972 アクセス
ページ上部へ戻る