閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

過年度遡及修正と申告書の添付書類

以前“過年度遡及修正と税務の関係”というエントリで、会計上遡及修正した場合に法人税法上別表五(一)とのズレはどうするのかという点について触れましたが、これに関連して今年度の税法改正により過年度遡及修正の内容を記した注記表などが申告書の添付書類に加えられています。

確定申告書の添付書類については、法人税法施行規則35条で定められていますが、同条2号に以下のように定めされています。

二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

上場している会社は、(連結)財規等(財規8条の3など)により一定の注記が要求されており、会社法計算規則でも一定の注記が要求されています(会社計算規則102条の2、5)。

期首剰余金を変動させるような処理を選択したのであれば重要性を理由に注記を省略することはないと思いますが、影響額の記載については具体的な金額は記載せず「軽微であります」というような注記はありえると思います。
また、誤謬の訂正の場合は内容の注記は必要ですが、理由の注記は求められていません(財規8条の3の7、計規102条の5)。

法人税施行規則の規定も「修正の内容」となっていますので、基本的には注記を添付すればいいと思いますが、影響額の記載を「軽微であります」というような感じにしている場合などは別途説明を添付するなどの対応が必要となるのではないかと思います。

日々成長。

 

関連記事

  1. 会計限定監査役に対する責任を問う最高裁判決が下されました

  2. 申告期限の延長にあたり3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない状況…

  3. 在外子会社からの外貨建借入金から生じた為替差損益は連結上消去する…

  4. 書類送付を頼まれて書類を送付したら、顧客を奪うのに協力したと訴え…

  5. 年金資産の内訳作成時の留意事項(金融庁より)

  6. 中国拠点Big4を米国SECが処分




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,854 アクセス
ページ上部へ戻る