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仮決算による法人税の中間納付の制限について-割に合うのか還付金?

法人税の中間申告については、前年の納税額の半額を納税する予定申告を行っている会社が多いと思いますが、仮決算を行って中間申告する方法も認められています。

この仮決算による中間申告については、平成23年税制改正によって、平成23年4月1日以後に開始する事業年度及び連結事業年度の法人税については、仮決算による中間申告の納付税額が予定申告の納付税額を超える場合は、仮決算による中間申告が行えないこととされています。

先に多くの税金を払うことを制限するので普通に考えると不思議な改正ですが、より納税額が大きくなる方を会社が選択することも普通はありません。

なぜこのような改正が行われたのかというと、仮決算による中間申告により中間納付税額を多く納付し、確定申告において還付金を生じさせ、高額な還付加算金の支払いを受けるケース等を是正するためとのことです。

真面目に考えると、会社の規模が大きくなればなるほど仮決算を行って申告する手間が大きくなるので、還付加算金がもらえるとしても、仮決算により申告書を作成する手間を考えるとメリットがあるのかと考えてしまいます。

だとすると、中間申告は税務調査の対象とならないことをいいことに、適当な仮決算で中間申告をして多額の中間納付を行って還付加算金を稼いでいたということなのでしょうか・・・

個人的には、そんなに先に多く税金を支払いたいなら税務上は本決算扱いにして税額を確定させてしまえばいいのにと思います。もっとも、確定決算主義を採用する以上、事業年度が1年だと無理なんでしょうが・・・

また、今回の改正は法人税だけで、消費税は放置されているのは何故なんでしょう・・・

日々成長

 

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