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「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正-200%定率法対応

平成24年2月14日付で「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第81号)の改正が公表されました。

今回の改正は200%定率法が適用されることになったことに対応するものです。基本的な考え方は平成19年の改正時と同様ですがポイントをまとめておきます。

1.200%定率法採用後の選択肢

償却方法の選択肢としては、以下のケースが考えられるとされています。
(出典:「?減価償却に関する当面の監査上の取扱い」)
上記で下線が付してあるのが法人税法上の償却方法になります。

税法上の減価償却と会計の減価償却は本来別物という大前提のもと、減価償却方法を変更した場合に、それが「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」と認められるのか、あるいは「法令等の改正に伴う変更(準じたものを含む。)以外の会計方針の変更」として取り扱われることになるのかがポイントとなります。
なぜならば、「法令等の改正に伴う変更(準じたものを含む。)以外の会計方針の変更」に該当する場合には、変更の合理的な理由が必要となるためです。

2.新規取得資産

(1)従来の減価償却方法を継続

新規取得資産については、従来の償却方法を継続する場合には当然のことながら会計方針の変更にはなりません。ただし、従来から税法とは異なる基準で減価償却を行っていたというのでなければ、従来の減価償却方法を継続するのは考えにくいように思います。

(2)従来から税法基準の定率法で減価償却を行っていた資産と同一種類・同一用途の資産について、今回200%定率法を採用

この場合は、基本的に「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」となります。ただし、これが認められるのは今までの減価償却が税法ベースである場合に限られます。この点については、「例えば、平成19 年度税制改正時に、平成19 年3月31 日以前に取得した資産について定率法(250%定率法)を適用している場合に、新規取得資産について(B)の定率法(200%定率法)を採用することは、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更とならないことに留意する」とされているので注意が必要です。

(3)(1)および(2)以外

「法令等の改正に伴う変更(準じたものを含む。)以外の会計方針の変更」となるので、合理的な理由が必要となります。

3.既存資産

既存資産については、以下の表で赤線の四角で囲った部分以外は「法令等の改正に伴う変更(準じたものを含む。)以外の会計方針の変更」に該当することになります。

法人税法上は、従来250%定率法が適用されていた資産について200%定率法へ統一することを可能にする手当がなされていますが、会計上は「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」にならないという点に注意が必要です。

もっとも、3月31日と4月1日に取得した同一種類・同一用途の資産について償却方法が異なる方が不合理ですので、償却方法を統一すること自体の合理性は間違いないように思いますが、200%定率法そのものが理論的には意味不明な制度だと思いますので、償却方法自体の変更の合理性を説明するのは困難なように思います。

結局のところ、平成24年4月1日以降取得の固定資産についてのみ200%定率法を適用するというのが無難ということでしょうか。

日々成長。

 

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