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常勤監査役はどこから常勤?

会社法390条3項で、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と定められており、監査役会設置会社では「常勤監査役」選任することが必要となります。

ここで、「常勤」とは何かが問題となりますが、会社法上は常勤監査役の定義をおいていません。会社法関連の書籍を調べてみたところ「他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役の職務に専念する者」というような定義がなされていました。

「常勤」ですから、常識的に考えれば、上記のような定義が妥当といえます。

ところが、未上場の監査役会設置会社などでは、報酬等の関係もありフルタイムでいてくれなくてもいいというケースもあったりします。
このような時に、「常勤」は週3日でもいいのか?というような話題が浮上しますが、上記のとおり「常勤」が何かを常識的に考えると、週休2日の会社であれば週5日いるのが常勤監査役ということになります。

しかしながら、そもそも監査役は取締役の職務の執行を監督する機関で、会社と委任関係にあるわけですから、その職務を適切に遂行できる限りにおいては、週何日というのはあまり重要ではないように思います。
常勤監査役を選任するのが求められているのは監査役会設置会社なので、監査役が常勤を「3日」でよいと考えるのであればそれでもいいのではないかと思います。ただし、監査役の機能を十分に果たせなかった時に、責任を取らなければならない可能性が高まることは覚悟しておく必要があると思います。

ただし、さすがに「常勤監査役」が他の会社の代表取締役であるというのは無理があるので、このような場合は、どちらかを辞任する必要があると考えられます。

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