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「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」が公表されました

平成24年3月22日に日本公認会計士協会から「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」(自主規制・業務本部 平成24年審理通達第1号」が公表されました。

最近問題となっているAIJ投資顧問の年金資産消失に対応したもので、A4の用紙1枚に収まる内容ですが、簡単に内容を確認しておきます。

まず、「本件事案の詳細な内容に関してはいまだ明らかになっていないが、年金資産の大半の消失がほぼ確実に見込まれるとされる現状からは、本件事案が明らかとなった事業年度において、当該消失の事実を財務諸表に反映させることが適切である」とされています。

つまり、不幸にもAIJ投資顧問に年金資産の運用を委託していた事業主は、今期に会計処理する必要があるということになります。
具体的には、「財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、消失が見込まれる金額を合理的に見積もり、退職給付引当金を計上することが適切であると考えられる」とされています。

報道によると年金資産は0に近いようなので、3月決算の会社を前提とすると、結局のところ従来年金資産があると思っていた額について今期費用計上する必要があるということになります。
表示については「監査上、特別損失として処理することが適切であると考えられる」とされているものの、一時に費用処理が求められるというのは会社のよってはかなり厳しいのではないかと思います。

広い意味でいえば、年金資産の運用成果の差とも考えられるので、数理計算上の差異としての処理を認めてあげてもよいのではないかと思いますが、この通達が出た以上、一時に費用(損失)計上することが求められることになります。

また、今回のケースでは総合型厚生年金基金で多く利用されていたとのことなので、「退職給付会計に係る会計基準」注解12で定められる複数事業主制度を採用している企業についても言及されています。

すなわち関連する注記について「本件事案に係る一任契約を行っている年金資産の額が、制度全体の年金資産に占める割合が高く、将来の掛金拠出額等への影響が重要であると想定される場合には、退職給付に係る注記事項において、当該事案の概要、将来の掛金等への影響がある旨などを補足的に説明することが考えられる」とされています。

さらに「企業年金基金における詳細な年金資産の状況が入手できる場合で、将来の追加拠出に伴う損失の発生可能性について、企業会計原則注解18の要件を満たす場合には、財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、合理的に見積もり、引当金を計上するとともに費用(損失)処理することが適切であると考えられる」とされています。

普通に考えると、?総合型厚生年金基金で重要な額の年金資産が消失した場合には、将来、追加で掛金拠出額が必要となる可能性が高いですが、会社の立場からすれば将来の拠出額を合理的に見積もることができないとして費用(損失)処理を先延ばししたいという誘因が働くように思います。

したがって、監査上、原則的に引当金の計上を求めるという立場がとられるのか、総合型厚生年金基金で将来の拠出可能性は高いですが、金額がわからないので引当金の計上はできないというような主張がとおるのかがポイントとなりそうな気がします。

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