閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

セグメント資産を配分していない会社の注記例

3月決算の会社は前回の3月期からセグメント情報の開示がマネジメントアプローチになりましたが、取締役会等へセグメント別の資産が報告されていないような場合には、マネジメントアプローチの趣旨からすると、セグメント別資産の開示は行わなくてよいのではないかと考えられますが、そのような事例があるのか調べてみました。

すると、それほど事例数は多くはないものののセグメント資産を開示していない事例が見つかりました。

①(株)ノダ 東証2部 監査法人:あずさ

②日本テレビ放送網(株) 東証1部 監査法人:トーマツ

③(株)KSK JQ 監査法人:あずさ

上記のうち①の(株)ノダについては、前期は90%以上の売上を占めるセグメントがあったため事業別セグメントが開示されていませんでしたが、日本テレビとKSKについては、旧基準の開示ではセグメント別に資産の額が開示されていましたが、現行の基準での開示ではセグメント別資産の開示が行われないようになっています。

会社単位でセグメントを区分できるような場合は、セグメント資産の集計も比較的容易ですが、一つの会社が複数のセグメントに属する活動を行っていると集計が煩雑になってきます。

特に、売上品目からセグメントを区分したものの、製造部門は一つというような場合には、減価償却費等の費用は使用時間等の基準で合理的に按分できますが、ストックとしての資産自体を何らかの基準でセグメントに按分することにあまり意味があるとは思えません。
そうはいっても、従来はすべて配賦不能にぶち込むというのは気がひけたので、なんらかの基準でセグメント別に資産を按分していたというのが実情ではないかと思います。

しかし、セグメント基準が改正されてマネジメントアプローチによることになったので、そもそも経営管理上マネジメントに報告されていないセグメント資産を開示する必要はなくなったため、上記の会社はセグメント資産の開示をやめたものと推測されます。

今後IPO準備等で、セグメント情報を作成する必要がある場合には参考になる事例です。

日々成長。

関連記事

  1. 包括利益計算書と計算書類の関係

  2. 簡便法を採用しているときの過年度退職給付費用の開示

  3. 「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度以…

  4. 計算書類の追加情報は強制or任意?-期末日満期手形は開示が必要か…

  5. 収益認識基準により消費税税込み方式は採用不可へ

  6. SBI追跡記事-FACTA2012年8月号




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,749 アクセス
ページ上部へ戻る