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消費税(その1)-平成23年税制改正復習

平成23年度税制改正により3月決算の会社で、かつ、課税売上高が5億円超の会社は平成24年4月1日以降開始事業年度から消費税について95%ルールが廃止されることとなります。

3月決算の会社では、もう間もなく新事業年度が開始されますので、「経理担当者のための消費税「個別対応方式」適用ガイド(あいわ税理士法人)」を参考に、ポイントを再確認していくことにします。
また近々、国税庁から改正消費税に関連するQ&Aが公表されるようですので、公表されたらその内容もフォローしていこうと思います。

1.適用対象

いわゆる95%ルールの適用ができなくなるのは、課税売上高が5億円超の会社です。

したがって、「課税売上高が5億円超の会社については、課税売上割合にかかわらず、課税仕入れ等の税額について「個別対応方式」か「一括比例配分方式」を選択して、仕入税額控除の計算を行う必要があります。

ここでのポイントは、課税売上高が5億円超か否かの判定は、当該課税期間で行うという点です。
免税事業者の判定の際に考慮される基準期間と混同しないように注意が必要です。

2.平成23年度税制改正による消費税法の改正が実務に与える影響の概略

(1)消費税額の増加

従来、課税売上割合が95%以上であれば、全額控除が認められていた部分の一部の控除が認められなくなるため、その分消費税の額が増加することになります。
影響額は、想定課税仕入れ等の税額×(1-課税売上割合)となります。

なお、控除できない消費税は「控除対象外消費税」として、会計上は「租税公課」として処理され、法人税法上も繰延消費税額等に該当する場合を除き、損金算入することが可能となります。

繰延消費税に該当する場合は、法人税法上、以下の場合を除き60ヶ月で償却(初年度損金算入が認められるのは6ヶ月分のみ)する必要があります。

<繰延消費税等に該当しない場合>

①その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること

②棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

とりあえず、課税売上割合が80%を下回った場合は、要注意と覚えておけばよいのではないかと思います。

(2)課税売上割合の正確な算出が必要になる

従来は、課税売上割合が95%に近い値でなければ、多少課税売上割合が間違っていても大きな影響はなかったと考えられますが、今後は課税売上割合が100%でない限りは消費税額の計算に直接影響してきますので、シビアな計算が求められることになります。

(3)個別対応方式を採用すると事務負担が増加する

個別対応方式を採用する場合には、課税仕入れ等取引ごとに以下の三つに区分する必要が生じます。

①課税売上げにのみ要するもの

②非課税売上げにのみ要するもの

③課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの

さらに、①と②については、費用の目的等を考慮する必要が生じます。従来は、消費税がかかるのか否かを考えればよかったのと比較すると事務負担は重くなるといえます。

(4)四半期決算のタイミングで控除対象外消費税(費用処理すべき税額)を計算する必要がある

今まで、考えていませんでしたが「経理担当者のための消費税「個別対応方式」適用ガイド(あいわ税理士法人)」に「控除できない消費税を把握し、四半期決算等において、控除できない消費税等の損益に与える影響も考慮する必要がある」と述べられており、言われてみればその通りだと気づきました。

従来は、仮受消費税と仮払消費税をネットして表示すればよかっただけですが、今後は損益への影響額を概算でも算出しなければならないという手間が増える可能性があります。

もっとも課税売上割合が100%に近い会社であれば、ほとんど影響はないと考えられるので重要性の観点から期中は従来通りの処理をするという選択肢はありえます。
今後、四半期決算時における控除対象外消費税について、何らかの指針等がでるのかわかりませんが、法人税等の見積実効税率のような簡便な方法も検討の余地があると考えられます。

長くなりましたので今回はここまでにします。

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