閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

3月決算の申告は適用額明細書の添付を忘れずに

法人が租税特別措置法の適用を受けようとする場合に添付が義務付けられている、「適用額明細書」ですが、適用開始が平成23年4月1日以後終了事業年度であるということをすっかり忘れていました。

なんとなく3月決算の会社が最初に適用されるイメージがありますが、「適用額明細書」の場合は、3月決算が最後の適用となるため、この3月決算で「適用額明細書」の添付を忘れないように注意が必要です(顧問税理士がいれば、忘れることはないのかもしれませんが・・・)。

「適用額明細書」といわれてもイメージできないと思いますが、連結納税を行っていない場合は、以下の「様式一」が「適用額明細書」となります(様式は国税庁のHPからダウンロードできます)。

具体的な記載方法は、国税庁が出している「適用額明細書の記載の手引」に詳しく書いてあるので、これを参照すればそれほど困ることはないのではないかと思います。
例えば、一番適用が多そうな中小企業企業者等の特別税率については、以下のような記載例が示されています。

(出典:適用額明細書の記載の手引)

この適用額明細書を添付し忘れたらどうなるかですが、この点については「適用額明細書の記載の手引」のA5において、『「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています
そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出をお願いします。』とされています。

適用額明細書の添付義務が定められている租特透明化法では、特に宥恕規定が設けられていないため適用額明細書を添付し忘れたら原則としてはアウトとなります。
しかしながら、上記の手引きの記載において「記載誤り」とされており、「できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出」となっていますので、添付をし忘れても出来るだけ速やかに提出すれば救われる可能性はあると思います。
したがって、万一添付を忘れていたら、直ちに提出してみるのが得策ではないかと思います。

日々成長

関連記事

  1. 所得拡大促進税制の当初申告要件は必要と高裁判決

  2. 会社役員賠償責任保険の保険料-全額会社負担も給与課税不要へ

  3. 税務上の「のれん」とは?(その2)

  4. 国税庁HP「質疑応答事例」に貸倒事例が追加

  5. 平成29年度税制改正(その6)-スクイーズアウトに関する組織再編…

  6. 復興特別法人税が実効税率に与える影響-早ければ3Qから




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,769 アクセス
ページ上部へ戻る