閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

減資の会計処理

前回は減資の手続きについて触れたので、今回は減資の会計処理について確認します。

税務上は、有償減資の際のみなし配当など気を付けなければならない点がありますが、会計上の処理は特に難しくはありません。なお、税務については次回以降に確認することにします。

まず、簡単な設例で仕訳から確認します。

(前提)

資本金50,000千円のA社は、繰越利益剰余金△30,000千円を填補するため、臨時株主総会で資本金40,000千円を減少し、繰越利益剰余金の欠損を填補することを決議した。

この場合の仕訳は以下のようになります。

特に疑問を感じることもないかもしれませんが、敢えてポイントをあげるならば、繰越利益剰余金以上に取り崩した資本金(上記の例では10,000千円)は、その他資本剰余金として処理されます。

これは、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準第1号)の第20項において以下のように定められているためです。

20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法(平成17年法律第86号)第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。

なお、同19項では資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止が定められています。すなわち、「資本剰余金の各項目は、利益剰余金の各項目と混同してはならない。したがって、資本剰余金の利益剰余金への振替は原則として認められない。」とされています。

減資は、資本金→その他資本剰余金→その他利益剰余金という流れで振り替わっていると考えられるので、上記の原則に反するように見えますが、この点については基準の61項で以下のように述べられています。

この考えに基づくと、資本剰余金の利益剰余金への振替は原則として認められない。ただし、利益剰余金が負の残高のときにその他資本剰余金で補てんするのは、資本剰余金と利益剰余金の混同にはあたらないと考えられる。もともと払込資本と留保利益の区分が問題になったのは、同じ時点で両者が正の値であるときに、両者の間で残高の一部又は全部を振り替えたり、一方に負担させるべき分を他方に負担させるようなケースであった。負の残高になった利益剰余金を、将来の利益を待たずにその他資本剰余金で補うのは、払込資本に生じている毀損を事実として認識するものであり、払込資本と留保利益の区分の問題にはあたらないと考えられる。

つまり、負の残高以下の振替である限りは資本剰余金と利益剰余金の混同にはあたらないということになります。逆に言うと、上記の例において、減額した資本金50,000千円を全額その他利益剰余金に振替えることは認められないということになります。

最後に、減資を行った場合の株主資本等変動計算書の事例を探したところ、ビジネス・ワンホールディングス㈱の以下の事例がありました。

日々成長

関連記事

  1. 売却を前提とした組織再編は共通支配下の取引となるか?

  2. ”有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成24…

  3. 比較情報の取扱いに関する研究報告(その3)

  4. 決算日変更の会計処理-多数派はPL経由処理

  5. 過年度遡及修正と金商法の関係

  6. 2013年3月期決算の留意点(その3)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,848,303 アクセス
ページ上部へ戻る