閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

中小企業金融円滑化法利用後の倒産件数が過去最高を更新-2012年10月(帝国データ)

2012年11月8日に帝国データバンクから「全国企業倒産集計」が公表されました。これによると、2012年10月の中小企業金融円滑化法利用後の倒産件数は過去最高の51件となったそうです。9月の発生件数減少はやはり、たまたまであったようです。

2010年7月以降の中小企業金融円滑化法利用後の倒産件数の推移をアップデートすると、以下のような推移となっています。

帝国データバンクの倒産集計の今後の見通しでは以下のように述べられています。

10 月には「複数行に返済条件変更を承諾してもらっていたが、同時に新規融資を受けることができなくなり運転資金不足から倒産に至った」例が散見され、条件変更後の円滑な資金供給の難しさが浮き彫りになってきた。中小企業金融円滑化法は「雇用を守るという側面でも意味を持つもの」(金融庁)であり、条件変更を繰り返している企業に対する金融機関の対応は“倒産先延ばし”から、“抜本的な事業再生支援”へとシフトしていかなければならない。その際に資金調達問題は乗り越えなければならない障壁となる。
中塚金融担当大臣は、11 月 1 日に中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関の対応が変わらないことを大臣談話として改めて公表した。基準金利すら支払えていない貸出条件緩和債権でも「経営改善計画が 1 年以内に策定できる見込みがある場合」や「5 年以内(最長10 年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は不良債権として扱われない。しかし、そもそも経営改善計画を立てることができない中小零細企業も多く、また、実現性に乏しい大規模リストラを盛り込むなど“付け焼き刃の経営改善計画”を策定したとしても、経営再建が達成されるかどうかは不透明である。それほどまでに、中小企業を取り巻く環境は厳しく、倒産増加は避けられないであろう。

基準金利すら支払えていない貸出条件緩和債権でも改善計画の策定あるいは経営再建が達成させる経営再建計画がある場合には不良債権として扱わなくてもよいことになりますが、現実問題として「基準金利すら支払えていない」状況で、劇的に経営改善を実現できる会社があるとは考えられません。そんなことが可能なら、とっくにやっているはずだからです。

結局のところ倒産するか金融機関が債務免除して債務を減額しないことには経営再建は厳しいはずです。こんな訳がわからない処理をさせるなら、モラトリアムの対象債権に対する貸倒引当金を全額損金算入できるようにしたほうが、余程健全な処理が可能となるのではないかと思えてなりません。

日々成長

関連記事

  1. 日本郵政の有価証券報告書であらためて気づくこと-内部監査に問題あ…

  2. クラウドといえども、このような事態は想定しておく必要がありそうで…

  3. オイルシェールの天然ガス化(その2)

  4. 2011年の新規上場の状況-予定では36社

  5. 何がユニクロを訴訟に踏み切らせたか?-「ユニクロ帝国の光と影」を…

  6. 中国経済のバブルは継続するか?(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,781 アクセス
ページ上部へ戻る