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損害賠償金の税務上の取扱い(その3)-役員や従業員が起こした事故の賠償金

少々わかりにくいですが、例えば、損害が確定し保険金が支払われる前に、会社が被害者に賠償金の一部としての300万円を支払っていたとします。一方で、最終的な賠償額は1000万円程度になる見込みですが、全額保険でカバーできると会社は考えているとします。

この場合、税務上の処理としては、賠償金として支払った300万円を損金算入すると同時に、支出した金額のうち保険でカバーできると見込まれる金額、すなわちこのケースでは300万円を益金に算入します。結果として、所得に与える影響は0ということです。また、仮に会社が賠償金として1000万円を支払ったものの、このうち800万円しか保険でカバーできない見込みという場合には、800万円までは損金と益金を計上し、超過部分の200万円が実質的な損金となります。

2.業務の遂行に関連しない、あるいは故意又は重過失があった場合

これは、典型的には役員や従業員が飲酒運転で事故を起こしたような場合が考えられます。この場合は、任意保険に加入していたたとしても免責事由に該当し、保険金が支払われないと考えらる一方で、社用車で事故を起こしたような場合には、使用者責任あるいは社会的責任から被害者に会社が賠償金を支払わなければならないようなケースが考えられます。

このようなケースでは、会社が支払った賠償金は一義的には役員又は従業員に対する債権となって資産計上する必要が生じます。その上で、回収不能に陥った場合には貸倒処理により損金算入が認められます。
ただし、求償可能であるにもかかわらず安易に貸倒処理すると、役員や従業員に対する給与と認定されるので注意が必要です。特に役員の場合は、損金算入ができないと考えられるため影響が大きくなります。

3.損害賠償金の未払計上は認められるか

最後に、損害賠償金の未払計上が認められるかですが、この点については法人税基本通達2-2-13において、事業年度の終了の日までに賠償すべき額が確定していない場合であっても、同日までにその額として相手に申し出た金額に相当する金額をその事業年度の未払金に計上した時はその処理が認められるとされています。

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