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領収書を電子メールで交付した場合の印紙税

実務上、知っていると思って聞かれて困るものの一つに印紙税があります。印紙税は来年の課題の一つにしようかと思いますが、とりあえず今回はインターネット経由の取引における印紙税について確認します。

通常の売上代金の領収書(典型的には店舗で受領する領収書)の場合、金額に応じて以下の印紙税が課税されます。

3万円未満のもの・・・非課税
3万円以上 100万円以下のもの・・・200円
100万円を超え200万円以下のもの・・・ 400円
200万円を超え300万円以下のもの・・・ 600円
300万円を超え500万円以下のもの・・・ 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの・・・2,000円

原則は上記のとおりですが、ネット通販等で領収書をPDF等の形式でEメールで送付したような場合にはどうなるのでしょうか?

結論としては、実際に文書が交付されないため印紙税の課税対象となる課税文書が存在せず、したがって印紙税は課税されないということになるそうです(参考資料「税務通信3229号 今週のFAQ」)。

この考え方については、福岡国税局文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」が参考になります。

ポイントとなる部分を一部抜粋すると「注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。」とされています。

個人的には契約の効力にも影響しない印紙税なんかなくしてしまえという気がしてなりませんが、税務調査で印紙の貼り漏れを指摘されることも多いとのことなので、なくならない限りは無視できない税金です。来年はすこし勉強しようと思います。

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