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会社計算規則の一部改正-退職給付に関する会計基準に対応

2013年5月20日に「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年法務省令第16号)が公布され、「退職給付に関する会計基準」に対応した改正が行われました。

主な改正点は以下の通りです。

  1. 連結貸借対照表の項目に「退職給付に係る負債・資産」(改正後の会社計算規則第74条第3項第4号ニ、会社計算規則第75条第2項第2号ニ)が追加されました。
  2. 連結貸借対照表、連結株主資本等変動計算書の項目として「退職給付に係る調整累計額」(改正後の会社計算規則第76条第7項第5号、第9項第3号)が追加されました。
  3. 個別貸借対照表項目として、投資その他の資産に「前払年金費用」(改正後の会社計算規則第74条第3項第4号ニ)が追加されました。また、固定負債の引当金として「退職給付引当金」が明記されました(改正後の会社計算規則第75条第2項第2号ハ)。

表示項目の追加であり、実質的に大きな影響はないと思います。

なお、同日付で同省令案に対する意見募集の結果も公表されています。

(1)「退職給付に係る資産」等の定義規定の要否について
これは退職給付に関する会計基準においては、「前払年金費用」と「退職給付に係る資産」、「退職給付に係る負債」と「退職給付引当金」は意義が異なるので定義を設けるわけではないかという意見に対してこれらの用語は,退職給付会計基準をはじめとする一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に照らせば、意義が明確なため定義は特段設けないとされています。

(2)「その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの」(新会社計算規則第76条第9項第3号ハ及び第96条第9項第3号ハ)について
これは「その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの」に何が含まれるのかを明らかにしてほしいという意見に対して、「会計基準変更時差異の未処理額が含まれる」という見解が示されています。

(3)連結計算書類における退職給付に係る負債の計上基準に関する注記について
これは従来、連結BSに「退職給付引当金」として計上していたものが「退職給付に係る負債」に名称変更されることにより、従来「引当金の計上基準」の項目に注記していた「退職給付引当金の計上基準」を「その他連結計算書類の作成のための重要な事項」の項目に「退職給付に係る負債の計上基準」等の項目で記載することになるという理解でよいかという点に対して、その理解でよいという見解が示されています

(4)退職給付に関する注記について
これは退職給付の会計処理基準に関する事項や企業の採用する退職給付制度の概要等、退職給付会計基準が求めている注記について計算書類上も求めるべきだという意見に対して、必要があるのであれば退職給付の会計処理基準に関する事項や企業の採用する退職給付制度の概要は重要な会計方針に係る事項に関する注記として、企業の採用する退職給付制度の概要についてはその他の注記することになるので明文規定は設けていないとされています。
また、連結計算書類上、退職給付見込額の期間帰属方法並びに数理計算上の差異,過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法を記載する箇所として、「収益及び費用の計上基準」に関する注記の規定を設けるべきという意見に対しては、重要性がある場合には、「その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記」として、これらの事項を連結計算書類に記載することとなるという考えが示されています。

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