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契約書の交付日が指定日後でも経過措置の適用は可能

気付けば間もなく8月も下旬になりました。したがって、消費税が平成26年4月1日から8%に上がるとすれば、請負契約等消費税の経過措置の指定日(平成25年10月1日)まで約1カ月となっています。

現時点では、消費税が予定通りにあがるのかどうかわかりませんが、経過措置の適用を受けようと9月末にバタバタすることもあるかもしれません。

さて、請負工事等の経過措置に関して税務通信の3274号に「消費税率引上げに関するQ&A12,請負工事等の経過措置で契約成立日と契約書交付日が異なる場合,合意の日を明らかにする書類必要に」という記事が掲載されていました。

請負工事等に係る経過措置の適用要件は、「指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結していること」であり、契約書の作成が要件ではないため契約書の作成・交付が指定日以後になったとしても経過措置の適用は可能となります。
民法上、契約は申込と承諾が合致した時に契約は成立するので、経過措置の適用に関しても当事者間でいつ合意があったかによって適用の有無を判断することになると考えられるとされています。

とはいうものの、税務調査等で問題とならないためには「契約締結の時期や工事内容について契約書その他の書類で明らかにしておく必要があり」、「指定日前に当事者間で合意があったものの、契約書の作成に時間がかかり書面の交付が指定日以後となる」ような場合にには、「指定日前に合意があったことを明らかにするため、受注稟議書など客観的に説明できる資料が重要となる」と解説されています。

ちなみに、民法上契約自由の原則というものもあるので、指定日後の契約において契約の効力発生日を9月30日以前に遡及すれば「指定日前に契約が締結されていたものとして経過措置の適用があるのではないかと考える向きもみれれる」そうです。
しかしながら、「当事者間での合意があった時に契約が成立したことになりますから、仮に効力発生日を遡らせたとしても合意をした日で判断する」ため、このようなケースでは経過措置の適用を受けることはできません。

現実的には、指定日前に合意していたのであれば、契約書の日付を合意日にして契約書を作成しておくのが無難だと考えられます。

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