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海外駐在者の健康保険・厚生年金保険への加入の要否(その1)

今回は日本国内からの海外駐在者の健康保険・厚生年金保険の要否についてです。

日本からの海外駐在といっても期間は数カ月~数年まで様々ですが、健康保険・厚生年金の加入(継続)の要否は、結局のところどのような雇用関係にあるのか次第となっています。

移籍出向の場合

移籍出向の場合は、日本の会社との雇用関係が終了するので、日本の会社で加入していた健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。

在籍出向の場合

在籍出向の場合は、給与の支払形態によって取扱いが異なります。

日本の会社から給料の支払がある場合
日本の会社(出向元)から給料の全部または一部が支払われているときは、日本の会社と雇用関係が継続しているとみなされるので、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続することになります。イメージとしては、社会保険料の従業員負担分を控除できる給料があるのであれば、加入を継続するということです。

ただし、出向元の業務に対応する分のみ日本から支払を行う等の理由により、日本国内で勤務していた時に比べて日本から支払われる給料の額が低下した場合は、随時改定によって社会保険料の額も小さくなると考えられます。

日本の会社から給料の支払がない場合
この場合は、日本の会社(出向元)との雇用関係は継続していないとみなされ、基本的には健康保険や厚生年金の被保険者資格は喪失することになります。

健康保険の被保険者資格を喪失することのデメリットは?

健康保険の被保険者資格を喪失すると、これら保険料の従業員負担分を支払う必要はなくなりますが、いいことばかりではありません。

当然ですが日本の健康保険が利用できなくなります。海外に行ったら、日本の健康保険が利用できなくても問題なのでは?という方もいるかもしれませんが、日本と全く同じ様にというわけではないですが、海外の医療費にも日本の健康保険は使えるので、日本での健康保険の被保険者資格を喪失することはデメリットであるとも考えられます。

一応、海外での健康保険の利用について述べておくと、以下のような点が国内での利用とは異なります。
①日本国内では3割負担というように、窓口で医療費の一部を支払うことになりますが、海外利用の場合、全額を支払い後日健康保険から自己負担分を除いた金額の払戻しを受けることになります。
②治療の過程で日本の保険診療から外れた治療が行われると、その治療に要した医療費すべてが保険診療の対象外とされてしまう。
③日本での保険診療報酬が基準となるため、すべてが健康保険の対象となるとしても日本における自己負担割合とはことなる負担となることがある。
④英語等で記載された診療内容証明書や領収明細書などは日本語訳を添付して新生が必要となる。

健康保険の任意継続

健康保険の被保険者資格を喪失したことに対しては、海外で保険に加入してカバーすることもできますが、歯科治療や保険加入時の持病などは対象外となる可能性も高いので、そのような場合には健康保険の任意継続制度を利用することが考えられます。

健康保険の任意継続制度は、資格喪失の前日までに継続して2カ月以上健康保険者であった場合には、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を健康保険組合等に提出することによって、最大2年間被保険者資格を継続することができるというものです。ただし、自分で加入するということであれば保険料は全額本人負担(よって従来の倍)となる点には注意が必要です。
この他、国民年金保険に加入するという方法もありますが、一般的には会社の健康保険を継続したほうが付加給付等は充実していると考えられます。ただし、どちらのほうが保険料が安くなるかは一概ににはなんともいえません。

厚生年金については、次回以降とします。

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