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役員退職慰労金制度の廃止トレンド

最近1カ月ほど役員退職慰労金制度の廃止を発表する会社が相次いでいます。役員退職慰労金制度の廃止を公表した会社は以下のとおりです。

1.(株) スペース(東一) 2014年2月7日公表
2.(株)日住サービス(東二)2014年2月10日公表
3.日本ライトオン(株)(JQS)2014年2月13日公表
4.東京競馬(株)(東一)2014年2月14日公表
5.(株)ダイナック(東二)2014年2月21日公表
6.ダイドードリンコ(株)(東一)2014年3月3日公表

役員退職慰労金制度を廃止する理由としては、「報酬の後払い的要素が強い」あるいは「年功的要素が強い」役員退職慰労金を廃止して業績や成果に連動した役員報酬体系へ見直しを図るというような内容になっています。

なお、退職慰労金の支給時期については6社とも各役員の退任時とされています。

2013年3月決算会社の単体財務諸表で「役員退職慰労引当金」を検索してみると1,127社がヒットするので、役員退職慰労金制度が存在する会社もまだまだ多いと思いますが、トレンドとしては役員退職慰労金制度を廃止する方向にあるといえます。

業績や成果に連動した役員報酬体系への変更という建前はあるにしても、役員退職慰労金制度の廃止のトレンドには平成24年所得税法の改正の影響も大きいのではないかと思います。
平成24年所得税法の改正によって、勤続5年以下の役員の退職慰労金については、それまで認められていた累進緩和措置(2分の1課税)が廃止されました。なお、この改正は平成25年分の所得税から適用されることとなっています。

役員の任期は通常2年(場合によっては1年)ですので、任期を3回満了してようやく税務上の優遇措置を受けることが可能となりますが、上場会社の社長の在任期間は4年未満が半数で、平均で7.1年(東洋経済オンライン「上場会社 在任期間の長い経営者ランキング」より)だそうです。

そう考えると大部分の役員は税制上の優遇措置を受けることができないことになります。4年程度の任期であれば役員退職慰労金の金額もそれほど大きくはないのかもしれませんが、単年の所得として支給され累進課税が適用されることを考えると、それならば単年の報酬としてもらったほうがメリットがあるということになるのではないかと思います。

このような観点からの退職慰労金制度の見直しも検討してみる価値がありそうです。

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