閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

消費税増税に続き、平成27年1月1日以降は高額療養費も負担増になる可能性があります。

あまりお世話にはなりたくありませんが、健康保険には高額療養費制度といういざという時に頼りになる制度があります。

生命保険や医療保険に加入を検討されたことがある方は御存知だと思いますが、これは、健康保険が適用になる医療費が多額にかかることになった場合であっても、自己負担しなければならない金額が毎月一定額で固定されるという制度です。

所得の水準によって自己負担しなければならない金額の上限は異なりますが、一般所得者の場合、現行は以下の計算式で計算される金額が一月あたりの自己負担額の上限となっています。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%

上記の算式からすると、仮にその月の医療費が100万円であっても、自己負担が必要な医療費の上限は約9万円となります。9万円といえば安くはないものの、いざという時に払えない金額ではないと思います。
しかも高額な医療費の発生する月が続いた場合、4か月目からは上限が44,400円(一般所得者の場合)となります。

協会けんぽの場合は、上記のとおりですが、健康保険組合の場合、健康保険組合独自の給付があって、実質的に自己負担額が2万円とか3万円くらいに抑えられていることが多いと思います(健康保険組合の給付も徐々に悪化しており、昔よりも自己負担額が大きくなってきているのが一般的です)。

では、現在「一般所得者」というのはどのような所得水準の人かですが、住民税が課税されている人で、健康保険料算出の基礎となる標準報酬月額が53万円未満の人です。

標準報酬月額が53万円以上の人は、上位所得者として現状の上限額は以下の計算式で計算された金額となります。
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
どこかで線を引く必要があるので仕方がないことですが、標準報酬月額が52万円の人と53万円の人では、いざという時の自己負担の金額が約倍になるということになります。

さて、このような高額療養費の自己負担額が平成27年1月1日以降どのように変化するかですが、従来、低所得者・一般所得者・上位取得者の三区分であったものが五つの区分に細分化され、以下のようになります。
①標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4か月目からは140,100円

②標準報酬月額53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4か月目からは93,000円

③標準報酬月額28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4か月目からは44,400円

④標準報酬月額26万円以下
57,600円(4か月目から44,400円)

⑤低所得者(住民税非課税)
35,400円(4か月目から24,600円)

ちなみに上記の①~④の標準報酬月額の金額が前後でつながっていないのは、標準報酬月額50万円の次の区分は53万円であるためで、標準報酬月額が51万円とか52万円という選択肢はないためです。

標準報酬月額26万円以下の上限額を引き下げるというのはリーズナブルだと思うものの、現在の上位所得者(特に標準報酬月額83万円以上)では相当な負担増になります。ただし、前述のとおり、健康保険組合には独自の給付があり、このような上限額の引き上げによって健康保険組合の負担が増加し、結局保険料に跳ね返ってくるということも考えられます。

高額療養費の制度を勘案して保険に入っているような方は、平成27年1月1日以降、保険の見直しが必要となるかもしれません。

日々成長

関連記事

  1. 会計士監査で特定個人情報を取得することは可能?

  2. 平成29年度施行の労働・社会保険関係の主な改正事項

  3. 雇用保険法等の改正(平成28年)-その3

  4. 高年齢者雇用安定化法の改正-継続雇用制度の対象者を限定できなくな…

  5. 分煙求めた社員の解雇は無効ーそれはそうだろう・・・

  6. 二社以上の取締役を兼務する場合の社会保険の取扱い




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,781 アクセス
ページ上部へ戻る