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「前払年金費用」の独立掲記

改正はきちんとフォローしていたつもりでしたが、「前払年金費用」の取扱いについては完全に勘違いしていました(ただ忘れていただけかもしれませんが・・・)。

退職給付に関する会計基準(企業会計基準第26号)の第39項には以下のように述べられています。

(個別財務諸表における当面の取扱い)
39. 個別財務諸表上、所定の事項については、当面の間、次のように取り扱う。

(1) 第13項にかかわらず、個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額から、年金資産の額を控除した額を負債として計上する。ただし、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額を超える場合には、資産として計上する。
(2) 第15項、第24項また書き、第25項また書き、第29項及び第30項(7)(8)については適用しない。
(3) 第27項にかかわらず、個別貸借対照表に負債として計上される額(本項(1)参照)については「退職給付引当金」の科目をもって固定負債に計上し、資産として計上される額(本項(1)参照)については「前払年金費用」等の適当な科目をもって固定資産に計上する。
(4) 連結財務諸表を作成する会社については、個別財務諸表において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨を注記する。
(5) 本会計基準等で使用されている「退職給付に係る負債」、「退職給付に係る資産」という用語(本会計基準の公表による他の会計基準等についての修正を含む。)は、個別財務諸表上は「退職給付引当金」、「前払年金費用」と読み替えるものとする。

上記のように述べられていたのは記憶していましたが、そもそも会計基準ですし、”「前払年金費用」等の適当な科目をもって固定資産に計上する”ということで、重要性があれば「前払年金費用」のような科目で独立掲記して下さいねという意味だと思っていました。

しかしながら、財規を確認してみると第32条が以下のようになっていました。

(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条
  投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない
(中略)
十一 長期前払費用
十二 前払年金費用
十三 繰延税金資産
(以下省略)

というわけで、財規上は「前払年金費用」をもって掲記しなければならないということなります。前払年金費用が発生するケース自体それほど多くないですが、従来単体財務諸表で「投資その他の資産」の他の勘定に含めて処理していたような場合には注意が必要です。

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