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新規上場後3年間は内部統制監査免除する法案が衆議院を通過

2014年5月13日に国会に提出されていた「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決し、参議院に送付されました。この法案には、話題になっていた新規上場後内部統制報告に関する公認会計士等の監査の3年免除も含まれているため、これが実現することになりそうです。

もっとも、内部統制報告書の提出義務自体は現行どおりとなっていますので、内部統制報告の公認会計士等による監査が免除可能されるだけで、この制度により新規上場が楽になるというわけではないと考えられます。また、新規上場企業でも、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上の場合についてはこの免除規定の適用を受けることはできません。また、財務諸表監査における監査意見が無限定適正意見でない場合には、内部統制監査を受けることが必要となります。

また、要件を満たした新規上場会社の場合、内部統制監査の免除を選択することができますが、現行どおり内部統制監査を受けるという選択も可能となっています。

敢えて内部統制監査を受けるという選択をする会社があるのかですが、金融庁が、内部統制報告書の監査を受けていない新規上場企業については、財務局の証券監査官が財務諸表と内部統制報告書のレビューを毎年行う旨を明らかにしているため、金融庁のチェックを受けるよりは監査法人の監査を受けたほうがよいという考え方もあるかもしれません。

新規上場会社が内部統制監査の免除を選択する場合、『上場の事前相談の際に、財務局の証券監査官から、上場予定企業に対し、「公認会計士による内部統制報告書の監査を受けないことを選択する場合には、企業が自ら全責任を持って内部統制報告書の適切性を確保しなければならない」ことについての理解を確かめる』(T&A master No.546)とのことです。

財務局のレビューがどの程度の負担となるかが免除規定を適用しようとする会社の数に大きく影響するのではないかと思います。

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