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ふるさと納税でもらえる特産品に対する課税関係は?

最近TVや雑誌などでも話題とされることが多い「ふるさと納税」ですが、税務通信3317号のショウ・ウインドウに「ふるさと納税と一時所得の計算」という記事が掲載されていました。

ふるさと納税を利用していないので、考えたことがありませんでしたが、この記事では、地方自治体に寄付を行ったことにより受領した特産品等の税務上の取り扱いについて述べられていました。

ふるさと納税した金額は、確定申告することにより大部分の金額を税額控除できる仕組みになっているということから、地方自治体から送られてくる特産品に課税されるとは考えてもいませんでしたが、世の中そんなに甘くはありませんでした。

この点に関しては、”「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係”という国税庁の質疑応答事例が公開されています。この質疑応答事例(一部)は以下のとおりです。

【照会要旨】

 A市では、市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと寄附金)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(5,000円程度)を送ることとしています。
 この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。

【回答要旨】

 寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

上記の質疑応答事例で「他に一時所得に該当するものがないときには」とされているのは、一時所得の場合、特別控除額が50万円認められているため、上記のケースだけであれば一時所得が0となるため課税関係は生じないという意味です。

しかしながら、大原則としては寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当するわけです。

厳密には、一時所得は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円」で計算されます。
そして、1万円程度を寄付すると5千円相当程度の特産品がもらえるというようなケースがポピュラーなようですので、特別控除額がなくとも総収入金額<その収入を得るために支出した金額となって一時所得は0となるのでは?と考えてしまいそうですが、残念ながら寄付した金額は「その収入を得るために支出した金額」には該当しません

理由は、「その収入を得るために支出した金額」は、「その収入を生じた行為をするため直接要した費用等に限る」とされているところ(所得税法34条2項)、ふるさと納税による寄付金は、あくまで寄付行為によるもので、特産品等を受けるために支出するものではないことによります。

年間200件以上ふるさと納税を行っているふるさと納税の達人として行政書士の金森重樹氏がTVに登場しているのを見ましたが、この規模になるとおそらく一時所得が発生しているのでしょうね。

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