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出る杭はもっと出ろ!

従業員退職時のストック・オプションの行使条件に注意!

上場準備会社では従業員にストック・オプションが付与されることが多くあります。

その際、税制適格のストック・オプションにするのが通常ですので、以下のような行使条件が付与されます。

  • 権利行使期間は付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過するまでの期間
  • 権利行使価額が年間1,200万円以下
  • そして税制適格ストック・オプションにするための行使条件とは別に、以下のような行使条件が付されていることが一般的です。

  • 新株予約権発行時において当社の取締役、監査役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
  • 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。
  • 上記のような条件が付されている場合、普通に考えると従業員が上場前に会社を退職した場合は、ストック・オプションの権利を失うと考えてしまいます。ところが、厳密に考えると一度退職したとしても、権利の行使時において従業員の地位に復帰していれば権利を行使することが可能ということになりますので、期末時点でのストック・オプションの数を開示するにあたり、退職した従業員に付与されたストック・オプションの数もそのまま残存するものとして取り扱う必要があるということになってしまうと考えられます。

    このような状況を回避するためには、ストック。オプションを付与された従業員が退職する際は、その都度、ストック・オプションの放棄についての同意書を入手しておくという方法があります。

    その他、新株予約権の割当契約書に「新株予約権を消去することができる事由および条件」等として、以下のような条件を入れておくことが考えられます。

    乙(従業員)が甲の取締役または従業員でなくなったとき。但し、甲の取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。

    上記のような条件が入っていれば、従業員が退職したときに新株予約権を消去することができるということになりますので、このような条項を入れておくことを検討する余地があります。

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