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所得拡大促進税制の確認(その1)

平成26年税制改正によって適用要件が緩和された所得拡大促進税制ですが、税理士さん任せで全体像をよく理解していなかったので、そろそろきちんと内容を確認することとしました。

1.平成26年税制改正の概要

平成26年税制改正では、平成28年3月31日までとされていた適用期間が平成30年3月31日まで延長されています。
また、平成28年3月31日までに開始する事業年度については、適用の可否を判断する基準が緩和されています。

2.所得拡大促進税制のイメージ

かなり大雑把にいえば、一定の要件を満たせば、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)を上限として、給与等の増加額の10%の税額控除をとることができるというものです。

3.所得拡大促進税制の適用手続

所得拡大促進税制の適用を受けようとする場合、青色申告書を提出している必要はありますが、事前の届け出は不要です。

ただし、法人税の申告の際に「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(別表六(二十))を添付する必要があります。なお、「当初申告要件」が付されているため、確定申告書等で本制度の適用を受けていない場合、修正申告や更正の請求により追加的に適用を受けることはできないという点に注意が必要です。

また、雇用者数を一定数以上増加させるなど所定の要件を満たした場合に税額控除が認められる雇用促進税制と所得拡大促進税制は併用ができません(いずれか一方の選択適用)。仮に雇用促進税制を選択しようとする場合、雇用促進税制では事前の届け出が必要であるという点にも注意が必要です。

4.適用要件

所得拡大促進税制を適用するための要件は以下のようになっています(用語の定義が分からないと理解不能ですが・・・)。以下の三つの要件をすべて満たした場合に税額控除を受けることが可能となります。

(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、以下の割合以上であること。

期間 雇用者給与等支給増加額÷基準雇用者給与等支給額
平成27年4月1日より前に開始する事業年度 2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 3%
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 5%

(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

各用語の定義については”所得拡大促進税制の確認(その2)-用語の意義”で取り上げることとします。

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