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国外居住親族の扶養控除適用を厳格化の方針-財務省

財務省は平成27年度税制改正で国外居住親族の扶養控除適用を厳格化する方針とのことです(T&A master No.572)。

普通の人にとっては、ほとんど関係ない話ですが、日本の会社に雇用されている中国人などアジア圏の外国人労働者(ひいてはそのような会社の給与計算担当者)には結構影響があるのではないかと思います。

扶養控除の対象となる扶養親族の範囲は、居住者の6親等内の血族及び3親等内の姻族等でその居住者と生計を一にするもので一定の所得要件を満たすものなので、生計を一にしていれば相当広い範囲の人が扶養控除の対象者となる可能性はあります。

そのため、物価水準が異なる国の従業員の場合、日本で得た所得で、日本人の感覚からすると多い人数を扶養しているということもあり得ます。

ところが、現行法令においては、扶養控除の適用にあたって、控除対象扶養親族の要件を満たしていることを証明する書類の添付が義務付けられていないため、今年11月に会計検査院が公表した平成25年年度決算検査報告では「適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されている」と問題点が指摘されていました。

これを受けて、財務省が日本国外に居住する親族に係る扶養控除を見直す方針を固めたそうです。

具体的には、日本国外に居住する扶養親族について扶養控除の適用を受ける場合には「親族であることを確認できる書類」および「送金の事実を確認できる書類」の添付を新たに義務付ける方針となっているとのことです。

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