閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

外形標準課税の所得割比率の見直し-激変緩和で税効果は面倒になりそうです

平成27年度税制改正では、法人の課税ベース拡大の一環として外形標準課税が強化される方向で検討が行われています。

T&A master No.573によると、取材により所得割と外形標準の比率を「1:1」とする方向であることが判明したと記載されています。

具体的には、付加価値割の税率を現在の0.48%の2倍となる0.96%に引き上げる一方で、所得割の税率を現行の7.2%から4.8%に引き下げるとされています。

当面、外形標準課税の中小法人への適用拡大は見送られるとのことですが、上記改正が実施されると、所得が小さくとも外形標準が大きい法人などは大幅な増税となることが予想されます。
そのため、激変を緩和するため2年かけて「段階的に税率が移行する仕組みが導入される模様」とされています。

納税という観点からするとこのような激変緩和措置はありがたいですが、所得割と外形標準の比率が変動することによって、税効果適用時の実効税率も変動することとなりますので、仮に2年で段階的に税率が変更されることとなると、一時差異が解消する年度によって複数の税率を適用して算出しなければならなくなるため会計処理的には面倒になりそうです。

復興特別法人税が前倒しで終了して落ち着いたと思いましたが、再び複数税率で検討が必要になる日が近そうです。

関連記事

  1. 年末調整の対象となる人・ならない人

  2. 社員旅行費用の税務上の取扱い

  3. 所得拡大促進税制の確認(その1)

  4. 所得拡大促進税制の確認(その4)-雇用者給与等支給額(各論)

  5. 海外への出向者(非居住者)が日本に出張した場合の留守宅手当と源泉…

  6. 従業員が不正に受領したリベートの帰属の帰属-平成24年2月29日…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,761 アクセス
ページ上部へ戻る