閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

法人がオーナーから収受した立退料は消費税の課税対象?

今回は賃借している建物等を立て替える等の理由によりオーナーから立ち退きを求められることがあります。

このようなケースでは、オーナーから立退料を収受することがありますが、法人がこのような立退料を収受した場合に消費税の取扱いはどうなるのかが今回のテーマです。

結論としては、「権利の消滅による補償金等として支払われるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しませんから、課税の対象とはなりません」とのことです(実務家のための消費税実例回答集 税務研究会出版局 木村剛志 編)。

これは、立退料が、賃借権の消滅による補償金、立ち退きに伴う営業の一時休止等による収益補償等、移転費用等の補填といった目的が複合したものとして支払われるのが一般的であり、権利(資産)の消滅・収益補償・費用補填といずれにしても資産の譲渡等の対価に該当しないためです。

それほどあることではありませんが、課税取引としてしまうと損をするので覚えておくとよさそうです。

日々成長

関連記事

  1. 太陽光発電電力の売却と消費税

  2. 10月1日からGoogle Adwordsも消費税の課税対象へ

  3. 改正労働者派遣法と消費税増税は雇用にどのように作用するか?

  4. 平成28年度税制-支店の事業者向け電気通信利用役務の考え方が改正…

  5. 海外サイトからネット経由で商品を購入した場合の税金は?(その1)…

  6. 消費税(その3)-個別対応方式の用途区分1




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,853,243 アクセス
ページ上部へ戻る