閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

事業税が過少に算出される申告書作成ソフトがあるらしい

T&A masterのNo.586に「一部会計ソフトで事業税が過少に算出」という記事が掲載されていました。

この記事によると、平成26年度税制改正で実施された事業税の第六号様式の改正が反映されていない申告書作成ソフトがあるとのことです。

ただし、該当ソフトを使用していても常に影響があるわけでは無く、法人が受取る利子や配当等について源泉徴収された所得税及び復興特別所得税について、法人税法上損金算入方式を選択した場合のみ事業税が過少に算出される可能性があるということのようです。

これは、平成26年度税制改正における地方税法政令の改正により、損金算入方式を選択した場合、平成26年4月1日以降においては事業税の所得金額の計算上、復興特別所得税も加算することとされており、平成26年6月に第六号様式の改正が行われているが、その反映が行われていないことによるものとのことです。

タイトルでは「一部会計ソフト」となっており、記事の中では「・・・が反映されていない申告書作成ソフトがあるようなので」と、どれくらい該当するソフトがあるのかは明らかにされていませんが、「自社や顧問先が使っている申告書作成ソフトが第六号様式の改正を反映しているか、チェックしておきたい」と注意を喚起しています。

ソフト名が明らかにされておらず、どの程度使用されているソフトなのかがわかりませんので、どれくらい影響があるのかわかりませんし、メーカがパッチソフトを提供していても、その適用が漏れているというケースでも上記のような状態は生じ得るため真相がどうであるのかについても判断できませんが、一度チェックしておいた方がよいかもしれません。

日々成長

関連記事

  1. 政府税制調査会-減価償却方法を定額法に一本化する方向で検討

  2. 福祉車両の消費税を利用した租税回避行為が横行しているそうです。

  3. 3月決算会社の法人税の間違いやすいポイント

  4. 所得拡大促進税制の確認(その4)-雇用者給与等支給額(各論)

  5. 電子取引データ保存、紙でも受領する場合の取扱いが明確に

  6. 勤務税理士の賠償責任を認めた訴訟が決着




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,782 アクセス
ページ上部へ戻る