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3月決算の貸倒引当金の経過措置は平成27年3月期で終了

税務通信(3356号)の税務の動向に「3月決算法人は今期から貸倒引当金制度の適用なし」という記事が掲載されていました。

資本金1億円超の会社の貸倒引当金に関する平成23年度税制改正の経過措置にしたがったものなので、目新しいものではありませんが、1/4ずつ繰入額が縮小された結果、3月決算会社では平成27年3月期が経過措置の最終適用事業年度となり、今期から適用がなくなります。

あまり意識していませんでしたが、3月決算にあたり記憶を呼び起こしておいたほうがよいかもしれません。

一方で、中小企業等については従来通り貸倒引当金勘定に繰り入れた金額を損金の額に算入することができます。

なお、平成27年度税制改正により、中小企業等が法定繰入率を採用する場合に「実質的に債権とみられないものの額」を簡便的に計算する方法を選択した場合の基準年度が「平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始した各事業年度」とされました。

上記の平成27年度税制改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されるため、3月決算場合平成28年3月期は基準年度が平成28年3月期しか存在しないため原則法でも簡便法でも計算結果は同様となります。

したがって、実質的に影響があるのは平成29年3月期からとなります。

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