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平成27年度税制改正(その4)-消費税関連

今回は平成27年度税制改正の消費税関連についてです。平成27年度税制改正の消費税に関連する部分は既に個別に取り上げている事項がほとんどですが、改めてまとめてみます。

1.消費税10%への増税時期の変更

今更確認するまでもないですが、消費税関係の改正点の一番大きな変更は、消費税8%から10%への変更時期が平成28年10月1日から平成29年4月1日へ変更となりました。これに伴い、経過措置の判断基準となる指定日が平成28年10月1日に変更されています。

また、消費税増税時期が変更された原因となった景気判断条項が削除され、再度の延期の可能性が排除されています。

さらに、転嫁対策法の期限も平成29年3月31日から平成30年9月30日に変更されています。この他、最終的にどうなるかはわかりませんが、10%引き上げ時の軽減税率導入について議論が行われていますので、軽減税率が導入される可能性もあります。

2.国境を越えた役務の提供に対する消費税の見直し

これも以前取り上げていますが、「電気通信利用役務の提供」(電子書籍・音楽・広告等の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供)の内外判定基準が役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に変更されます。この変更は平成27年10月1日以後に行われるものに対して適用されます。

この改正にあわせ、事業者向け電気通信利用役務の提供(役務の性質又は契約条件等により、その役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなもの)に該当するものは、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者が負うこととされます(いわゆるリバースチャージ方式の導入)。

裏を返すと、国外事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合は、国外事業者自身が消費税の納税義務を負うことになります。

ところが、日本の税当局の権限が及ばない消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が消費税を適切に納税するとは限りません。そのため、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けても基本的にこれらの仕入に対して仕入税額控除をとることができません。

しかしながら、国外事業者による消費税の適正な申告・納税を確保するための措置として、登録国外事業者制度が創設され、登録国外事業者からの課税仕入れについては、消費者向け電気通信利用役務についても仕入税額控除の適用が可能とされています。

なお、国外事業者が、登録国外事業者への登録を行うためには、税務署長を経由して国税庁長官へ申請書を提出する必要があります。

3.輸出物品販売制度の見直し

関連する業種は限られますが、外国人旅行者などの非居住者に対して、Tax Freeで物品の販売を実施している場合において、従来は事業者毎に行っていた免税手続きを、その販売場におけるすべての免税販売手続きを免税カウンターを設置する事業者に代行させることを前提とした許可制度が創設されています。

この制度は平成27年4月1日以後に行われる輸出物品販売等の許可申請又は同日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。

中国人の爆買いが最近話題となることが多いですが、ショッピングモールなどではこの制度が採用されることが増加するのではないかを考えられます(自分が利用することはないので、実感することはないかもしれませんが・・・)。

4.国外事業者による芸能・スポーツ等の役務提供に係る消費税の課税方法の見直し

これはさらに関連する方が少ないと思いますが、国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、リバースチャージ方式が導入されます。これは、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用されます。

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