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平成27年度税制改正-自治体によっては法人税割の不均一課税にも影響あり

税務通信3367号の税務の動向に「法人住民税 均等割の改正を法人税割に反映する自治体も」という記事が掲載されていました。

平成27年度税制改正によって、均等割の税率区分の基準に影響する以下の二つの改正が行われていますが、これらの改正が均等割にとどまらず法人税割の不均一課税の「資本金等の額」にも同様の改正を反映させている自治体があるとのことです。

  1. 「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」が基準となる
  2. 資本金や資本準備金(その他資本剰余金に振り替えたもの)を欠損てん補に充てた場合等に、その金額を「資本金等の額」から減算等できる

とはいえ、話はそれほど単純ではなくどのように対応しているかは自治体によって異なるとのことです。つまり、法人税割の不均一課税への対応として、1と2を双方を反映、1のみ反映、2のみ反映、いずれも反映せずの4パターンの中から各自治体で対応方法が異なっているとのことです。

ちなみに、千葉県習志野市は、今後上記2の改正のみを反映する予定としつつも現時点では条例対応は行われていないとされています。

税務通信では「対象となる自治体の対応について、編集部で調査し、一覧で掲載する予定である。」とされていますので、調査結果を待ちたいと思います。

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