閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

繰越可能な食事券支給でも要件満たせば非課税

税務通信3381号の税務の動向に「食事券の支給でも要件満たせば原則給与課税なし」という記事が掲載されていました。

税務上の要件を満たしていれば給与課税がないというだけであれば、どうということもないですが、注目したのは”翌月に繰り越して使用した食事券も基本的には非課税”と記載されていたためです。

まず、所得税法において非課税とされるための要件を確認しておくと以下のようになっています(所得税基本通達36-38の2)。

  1. 従業員らが食事の半額以上を負担していること
  2. 従業員らに支給した食事について法人が負担した金額が月額3,500円以下であること

そして、上記の記事によると最近では「レストランなど日本全国数万店舗での使用が可能で、有効期間が最大2年間に及ぶ新たな“食事券”の人気が高まっているようだ」とされています。

有効期間が最大2年間に及び翌月以降にに繰り越せるような食事券を、従業員が食事券を繰り越して使用したような場合に上記2の法人の負担額が月額3,500円以内という要件を満たすのかが問題となりますが、上記の記事によると「翌月以降に繰り越して使用したとしても、実務上は、繰り越して使用していることのみをもって課税対象となるものではない」とされています。

これは、支給された従業員は食事券を支給された月に即時使用していることが前提であること、仮に繰り越して使用されたとしても会社の負担額は月額3,500円を以下であること、さらに従業員が食事券を繰り越して利用しているなどといった各人別の利用状況を把握することは困難であることなどを理由とするものです。

個人的には2、3カ月分ためておいしいものを食べにいってしまいそうですが、あくまで使い方は従業員に任せるということでよいようです。

日々成長

関連記事

  1. テレワーク長期化でも原則的な勤務地が会社なら通勤手当は非課税

  2. 自宅兼事務所に必要経費、合理的であれば在宅勤務FAQの方法も可

  3. セルフメディケーションの添付書類の見直し

  4. 未払残業の和解解決金は課税対象か?

  5. 無償取得の新株予約権と概算取得費の適用の可否

  6. 海外出向者に関わる税務(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,848,376 アクセス
ページ上部へ戻る