閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

スマホを使用したスキャン保存が可能になるようです

電子帳簿保存法により領収書等をスキャナで読み込んで電子データで保存することは現在でも可能ですが、現行制度では領収書等の読み取りには固定型の機器を使用することが要件とされています。

しかしながら、T&A master NO.619の記事によると、最近の高機能なスマホの登場により、この要件を見直し、スマホで撮影した画像を利用して電子保存を可能にする方向で検討がすすめられているそうです。

数枚の領収書であれば複合機等のスキャナで領収書等を読み込むのもそれほど手間ではありませんが、スマホで撮影したデータを使用できるということであれば、自分の席で気軽に作業できたり、出張等の精算も簡単に行うことができるようになる可能性がありますので、このとおりになれば活用方法を検討する価値はありそうです。

ただし、この制度の導入に当たり不正を防ぐため、従業員等の署名を求めるほか、従業員等が領収書等を受領・スキャンし、社内等のパソコン等に転送してから3日以内にタイムスタンプを付与することが求められることとなるようです。

タイムスタンプが付与された領収書等は経理担当者が内容を確認することとされ、スキャン機器が固定機器であることを求める現行制度では本社の経理担当者等が内容確認を行うことになりますが、上記の通り改正されると、支店の経理担当者等が内容確認を行えることとなるとのことです。

なお、同記事によると、経理従業者が1人しかいないような場合には、経理担当者による内容確認を不要とする特例が設けられる方向とのことです。この場合には、税理士又は公認会計士が事後検査を行うことが要件となるとのことです。

適用時期については、平成29年1月1日以後に発行される領収書から適用されることとなる見込みとのことです。

日々成長

関連記事

  1. 「資本の払い戻し部分」に「利益配当」が含まれる結果となれば政令は…

  2. 所得金額1億円超の人数は5年で60%増加

  3. DESを巡る税賠訴訟、高裁でも税理士法人に3億円の賠償命令

  4. 自動車を購入した時の取得原価の範囲

  5. 収益認識に関する会計基準と法人税法上の取扱い(その2)

  6. 平成27年度税制改正(その1)ー法人税関連




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,340 アクセス
ページ上部へ戻る