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出る杭はもっと出ろ!

健康保険法、厚生年金保険法における賞与の取扱い通達の改正

少し前の内容ですが、厚生労働省から2015年9月18日に賞与に対する健康保険及び厚生年金の取扱いに関して改正通達が出されました。

健康保険と厚生年金における社会保険料の負担を軽減するため、賞与を分割して、毎月の手当として支給することで社会保険料の負担を軽くする手法を導入している企業を問題視したことによるものとのことです。

健康保険に比べて厚生年金保険料の標準報酬の上限は低く設定されているため、年収が高い人に対して、賞与をならして支給するということなのかと思いましたが、そのような内容ではありませんでした。

上記でいう「毎月の手当として支給すること」というのは、「XX手当」というような手当を設けて、ベースとなる「XX手当」の金額を少額に設定し、1年のうち3ヶ月だけ「XX手当」の金額を大きくして社会保険料の負担の軽減を図るというようなものです。

賞与として支給すれば賞与に対して社会保険料がかかってきますが、従来の取扱いでは「XX手当」として支給すれば通常の報酬として取り扱われることとなっていました。ただし、賞与を分割して手当に上乗せ手支給した場合であっても、その月の固定的報酬額が増加することにより、随時改定が生じることが想定されますので、社会保険料に与える影響がないわけではありません。
ただし、その翌月には減額の改定がなされるので、全体としては社会保険料の負担を軽減させることが可能となっていたとのことです。

労政時報3901号に掲載されていた記事における試算では、年収323万円を月額の報酬202,500円、賞与年2回(各40万円)で支給した場合と、月額の報酬202,500円、XX手当を500円を10ヶ月、397,500円を2ヶ月、賞与無しで支給した場合で、両者で145,550円の差が生じるという結果が示されていました。

常識的にはやりすぎな方法ですが、影響額からすればこのような処理を行っていたという事例が多かったとしても不思議ではありません。

今回の改正通達は、上記のような処理を封じ込めることを目的としており、改正後は1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等を分割して毎月支払う場合、「賞与に係る報酬」として取り扱われ、「標準報酬月額」の定時決定等の際に1年間の支給合計額の12分の1の報酬を報酬月額に加算することとされています。

上記の例でいえば、仮に「XX手当」として賞与見合いの金額(年間80万円)が分割して支給されている場合、その12分の1にあたる66,666円を定時決定のベースとなる4月~6月の各月の報酬に加算することとなります。

この結果、従来の取扱いに比べると社会保険料の負担は約12万円増加し、賞与として支給した場合の金額に近い金額となります。とはいえ、上記の記事での試算結果では、賞与として支給した場合よりも年間で約2万円負担が軽くなっていますので、従来からこのような処理を行っているケースでは標準報酬月額の算定方法を改めるだけで従来の処理を継続することになるかもしれません。

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