閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

会社役員賠償責任保険の保険料-全額会社負担も給与課税不要へ

2016年2月24日に国税庁から”新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)”が公表されました。

これは、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日公表)において、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示されたことを受けて、経済産業省から照会に対し税務上の新たな取扱いが示されたものです。

結論としては、会社役員賠償責任保険の保険料を会社が会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はないとされています。

会社法上、適法に会社が保険料を負担するための手続きは以下の二つとされています。

  1. 取締役会の承認
  2. 社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

経済産業省の照会の前提としては、上記の手続きにより株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができることが明確になったことにより、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険の販売を想定しています。

ただし、国税庁の回答としては注書きで「損害保険会社各社において、普通保険約款等の変更に時間を要する等の事情があることも考慮し、普通保険約款等を変更するまでの暫定的な取扱いとして、普通保険約款等において設けられている株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を適用除外とし、普通保険約款等の保険料と株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料が一体と見なされる旨の特約を追加で付帯したものについても新たな会社役員賠償責任保険に含まれるものと考えます」とされていますので、従来型の契約であっても取扱いは同様になるようです。

給与課税と保険料相当額を役員報酬に上乗せしていることが多いようですが、役員から保険料を別途徴収しているようなケースでは徴収した保険料を返金して会社の費用とすることも検討の余地があるのではないかと思います。

日々成長

関連記事

  1. 国税庁HP「質疑応答事例」に貸倒事例が追加

  2. 法人税申告書勘定科目内訳明細書の作り方(その2)-仮払金・貸付金…

  3. 会社の清算手続(その2)-総論

  4. 平成28年度税制改正大綱案が公表されました

  5. 平成29年度税制改正(その3)-法人税等関連(所得拡大促進税制)…

  6. クロス取引による節税でも課徴金が課せられる?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,090 アクセス
ページ上部へ戻る