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書面による議決権行使の期限と株主総会招集通知の発送期限

株主総会の招集通知には書面による議決権行使の期限として以下のような記載がなされていることが多くなっています。
2016-03-14_1
(「第13回定時株主総会招集ご通知」アイビーシー株式会社)
2016-03-14_2
(「第15回定時株主総会招集ご通知」株式会社ブランジスタ)

なお、アイビーシー株式会社の招集通知発送日は平成27年11月26日、株式会社ブランジスタは11月27日となっています。

会社法上、株主総会の招集通知は原則として総会日の2週間前(中14日以上前)までに発送しなければならないとされています(会社法299条1項)が、議決権行使の期限として「特定の時」を定めた場合には、当該特定の時を含む2週間前(中14日以上前)に招集通知を発送しなければならないとされています(会社法施行規則63条3項ロ)。

上記の二つの事例では、普通に考えると「特定の時」が定められているように思えますが、そうだとするとアイビーシー株式会社では平成27年12月10日から中14日以上前の11月25日以前、株式会社ブランジスタでは平成27年12月11日から中14日以上前の11月26日以前に招集通知を発送しなければならないはずです。

しかしながら実際には両社とも1日ずつ足りていません。

これはどういうことなのかですが、上記の事例で記載されている日時はいずれも「特定の時」ではないということを意味します。これは、株主総会日時の直前の営業時間の終了時を招集通知に記載しても「特定の時」を定めたわけではないので、招集通知は株主総会の日から2週間前(中14日以上前)に発送すればよいとされていることによります。

この観点から各社の招集通知の事例をみると、書面による議決権行使の時間が総会日の前営業日の午後5時45分であったり、午後6時であったり、午後6時30分であったりと様々であることも納得がいきます。

コーポレートガバナンスコード的には、そもそもこの1日を気にしているようではだめなのだと思いますが、そうは言っても中14日を発送期限として考えなければならないこともありますので、書面による議決権行使の期限についても気を配っておく必要があります。

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