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登録国外事業者の請求書記載内容を要再確認

2015年10月1日以降、国内事業者が国外事業者から提供を受ける「電気通信利用役務の提供」については、リバースチャージ方式が導入されていますが、消費者向け取引については国外事業者が「登録国外事業者」である場合のみ、仕入税額控除の対象とすることができることとされています。

「登録国外事業者」として登録しているくらいなので、請求書の記載内容なども特に問題ないだろうと考えてしまいますが、”仕入税額控除の適用に必要な請求書等の記載事項をめぐり、実施に登録国外事業者が発行する請求書等のなかには、「外税による消費税額」の記載があるものの、「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」の記載がないものが散見されるようだ”とのことです(T&A master No.632)。

登録国外事業者との取引について仕入税額控除を受けるためには、請求書等に一定の事項の記載が求められており、具体的には以下の事項の記載が必要とされています(平成27年税制改正法附則38条2項)。

・書類作成者の氏名または名称
・年月日
・役務内容
・対価の額
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
・登録番号
・課税資産等を行った者が消費税を納める義務がある旨

上記のように「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」の記載がない場合には、上記の要件を満たさないことになりますので、原則どおりの判断であれば仕入税額控除が認められないことになってしまいます。

なお、法令上は、登録国外事業者に対しては、法令所定の記載事項を記載した請求書等の発行義務だけでなく、誤った請求書等を交付した場合には内容を修正した請求書等を国内事業者に対して再発行することも義務づけられています(平成27年税制改正法附則38条4項5項)。

改正直後にどこまで厳密な判断がなされるかは定かではありませんが、法令の後ろ盾もあるので、該当取引がある場合には、請求書の記載内容を再確認し、記載が不足している場合には、請求書の再発行を依頼しておくのが得策のようです。

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