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平成28年度税制改正による「決算日後の法人税等の税率の変更」の注記事例

2016年3月28日に税制改正が国会で成立し、3月31日に公布されたことにともない、1月および2月決算の会社は従来どおり決算日後の法人税等の税率の変更の注記が必要となります。

証券印刷から記載例等がすぐに提供されることを期待していたのですが、1月決算会社もしくは短信で税効果の注記を記載しているような2月決算会社ではそれを待っているわけにもいかなそうなので、とりあえず2月決算会社の短信で税効果の注記を行っている会社がないかを検索してみました。

すると、4月4日に決算短信を公表した「(株)しまむら」が以下のような注記を記載していました。

4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.2%から平成28年2月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.6%に、平成29年2月21日に開始する連結会計年度及び平成30年2月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.5%に、平成31年2月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.2%となります。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、平成27年度の税制改正の影響については以下のように注記されています。

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年2月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.2%から32.6%に、平成29年2月21日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については31.9%となります。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

1月決算および2月決算会社は上記のように「法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正」と「連結決算日後の法人税等の税率の変更」を記載する必要があり似たような記載となります。

他に決算短信で税効果の注記を行っている事例を探してみましたが、同じく4月4日に決算短信を公表している「(株)あさひ」(非連結)は、「3.法人税等の税率の変更による影響額」の記載はありますが、決算日後の税率変更の注記は行われていませんでした。そもそも、短信で税効果の注記を記載している方がまれなので、短信であればこういった割り切りもありだと思います。

また、4月5日に決算短信を公表した「(株)ケーヨー」は以下のような注記となっています。

4.決算日後の税率変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成29年2月28日まで 32.7%
平成29年3月1日から平成31年2月28日まで 30.6%
平成31年3月1日以降 30.4%
この税率の変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した結果、固定資産に計上されている繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が31百万円減少し、その他有価証券評価差額金が56百万円、法人税等調整額が88百万円それぞれ増加いたします。

この他、(株)セキチュウー、(株)平和堂については、税効果会計関係の注記を行っているものの決算短信の公表が3月31日以前のため注記が行われていません。

なお、平成28年3月31日に公布された法律の名称には注意が必要です。しまむらの事例では「地方税法等の一部を改正する法律」となっていますが、ケーヨーの事例では「地方税法等の一部を改正する等の法律」となっています。
昨年の法律名称は「地方税法等の一部を改正する法律」でしたが、平成28年3月31日に公布された法律の名称は官報上「地方税法等の一部を改正する等の法律」となっていますので、ケーヨーの注記例が正しいものと考えられます。

また、しまむらもケーヨーも、平成29年2月期に適用される実効税率を3.と4.で繰り返して記載しています。平成28年度税制改正で変更になったのは平成28年4月1日以後開始事業年度分からなのであえて記載しなくてもよいのかなという気はしていますが、いずれにしても現時点では貴重な記載事例ですので注記作成の参考になります。

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