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消費税の軽減税率適用対象となるのは(その2)?

前回の続きです。消費税の軽減税率の適用の対象となるものならないものについて確認していきます。

レストランの食材の仕入は?

前回述べたとおり、外食やケータリングなどによる食事の提供は軽減税率の対象とはなりませんが、レストランが食材を仕入れた場合には軽減税率の対象となります。出口が10%なら入口も10%の方がわかりやすいとは思いますが、食材の販売時に購入者がレストランなどの業者なのかがわからないということも多々あると思いますので、現実的な取扱いなのだと思います。

料理で利用するアルコールの取扱いは?

 日本酒やワインなどを料理の調味料として使用することは多々ありますが、残念ながら食品の原材料となるワインなどであっても軽減税率の対象とはなりません。ただし、アルコール分が一度未満であるものは酒税法に規定する酒類に該当しないものであれば軽減税率の対象となるため、この条件を満たすものであれば食料品として軽減税率の対象となります。
 したがって、本みりんは軽減税率の対象とならない一方で、みりん風調味料は軽減税率の対象となります。この他、ノンアルコールビールもアルコール分が要件未満なので軽減税率の対象となります。

食品衛生法に規定する「添加物」とは?

食料品には食品衛生法に規定する「添加物」が含まれるとされています。最初にこの定義を見たときに意味がさっぱりわかりませんでしたが、例えば重曹や金箔が該当するとのことです。
どこかで線引きが必要なのは理解できますが、とはいえ金箔が軽減税率の対象となるのであれば、外食も軽減税率でいいのではないかと個人的は感じます。

特定保険用食品等の取扱いは?

”「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません”とされていますが、特定保健用食品については、医薬品等に該当しないため軽減税率の対象となります。

栄養ドリンクについても、それが医薬品等に該当しない限りは軽減税率の対象となるとのことです。

食料品を販売する際に用いる容器の取扱いは?

”飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる”とされています。
包装材料等だけ異なる税率というのは考えにくいので当然だと思いますが、最近レジ袋を有料化しているようなスーパーのレジ袋は果たして軽減税率の対象となるのだろうかという疑問が生じます。

この点については、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の問23に以下のようなQ&Aが掲載されています。

問23 当社は、洋菓子店を営んでおります。希望するお客様にサービスで保冷剤を付けてケーキやプリンを販売することがありますが、これらの洋菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

これに対する回答は以下のようになっています。

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるケーキやプリンなどの洋菓子は、「食品」に該当し、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても、軽減税率の適用対象となります。
なお、保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一)。

上記からすると、スーパーで有料化されているレジ袋は軽減税率の対象とはならないということになると考えられます。

軽減税率の対象となる新聞は定期購読のみ

新聞は軽減税率の対象となりますが、すべての新聞が軽減税率の対象となるのではなく、週二回以上発行される新聞で、かつ定期購読される新聞のみが軽減税率の対象となります。

したがって、スポーツ新聞や英字新聞であっても定期購読であれば軽減税率の対象となりますが、駅の売店等で購入した場合には軽減税率の対象とはなりません。また、電子版については定期購読であっても「電気利用通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」には該当しないため軽減税率の対象とはならないとのことです。

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