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法人税法上の役員報酬の取扱い(その2)-定期同額給与は経済的利益に要注意

法人税法上、役員報酬は「役員給与」として定義され、原則として損金算入として扱われるという立場となっているという点は、”法人税法上の役員報酬の取扱い(その1)-定義・みなし役員など”で記載したとおりです。

原則算入というものの、法人税法上、職務執行の開始時点を基準にして、事前に決定されたものであれば、過大役員給与に該当しない限り損金算入されるという整理になっているため、要件に該当しないため役員不算入として取り扱われるリスクが比較的高い項目であると考えられます。

そして、事前に決定されたものとして取り扱われる役員給与の類型を以下の三つに限定しています。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

なお上記の他、退職給与や使用人兼務役員については、法人税法上別段の定めが設けられています。また、ストック・オプションの取扱いについても次回以降で確認したいと思います。

定期同額給与

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間のもので、かつ、 各支給期間の支給額が同額である役員給与意味します。 また以下の事由が生じた場合において事業年度開始の日から改定の日までの期間、改訂日から次の改定日までの期間、改訂日から期末までの期間における支給額が同額である給与も含まれます。

イ) 会計期間3月経過日等までの改定
事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3箇月を経過する日までにされた改定

ロ) 臨時改定事由による改定
役員の職制上の地位の変更、役員の職務内容の重大な変更等やむ得ない事情によりされた改定

ハ) 業績悪化改定事由による改定
会社の経営状態が著しく悪化した等の理由により、役員給与が減額されることによる改定

また、継続的に供与される経済的な利益のうち、金額が毎月概ね一定であるものも定期同額給与に該当するとされています。

定期同額給与であれば事前性が確保される

定期同額給与は、事前届出給与のように特別な手続がなくても損金算入がみとめれますが、これは、毎月定額の役員報酬が支払われていれば、事前に決まっていた報酬を支払っているとみなせるためです。

したがって、過大な役員給与と判断されない限り損金算入が認められるので、毎月同額を支給するようにしていればあまり問題はないように思えますが、実施には定期同額性がないものとして問題となるケースが多くあります。

たとえば、”非常勤役員への日当は損金不算入?”で紹介した事案では、日当の定期同額性を巡って争われ、結果、定期同額性が認められないということで損金不算入のとして判断されています。

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